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質問です

父が納めるべき固定資産税と都市計画税が未払い状況であることが発覚しました。
この2つの税金が未納である場合、どの様な処置がされますでしょうか。
財産差し押さえなどでしょうか。

また、処置がされるのであれば、それは納期限の6ヶ月後など期限はありますか。

ご存じの方、または経験者の方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 既に回答されているとおりで、税金の滞納に関しての差し押さえは簡単に出来ることになっています。


 ただし、差し押さえしてすぐに回収できるのは預貯金とかであって、不動産や動産の差し押さえは実際の回収までに手間隙かかって割に合わないのが現実です。
 とはいえ、税金滞納する人の預貯金なんて差し押さえても手間損がほとんどなんですよね。ただ、役人にも感情があるので、県税窓口で自動車税の延滞税を「絶対に払わない。」と宣言した人は200円の延滞税を預金から差し押さえられました。金融面での信用ゼロです。
 不動産に対する差し押さえは登記までは結構ありますが、公売まで至るのは稀です。某県税事務所によると、
「隣地の人にお願いして買ってもらう。」「買いたいという人が居ない限り公売はやらない。」
某中核市の担当者は
「時効とかの関係で押さえるけど、公売やった記憶が無い。」
とのこと。ただし、登記に差し押さえがあるというのはその気になれば誰でも覗けますし、取り消されても消えません。とある娘さんに縁談があったんですが、それを酒の席で聞いた方が
「どこの娘さん?ああ、あの登記が汚ない家か。」
って言っちゃったんですよ。金融機関への就職に差し障るとか色々と都市伝説めいた噂もあるんでとりあえず財布にある分だけでも払って支払う意思を見せた方がいいですね
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この回答へのお礼

ramsaysama さん
シビアな話、参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/17 20:08

出尽くした感がありますが、補足的に回答します。



税金が未納ですと、
 督促→催告(任意)→差押予告通知→差し押さえ
という順で手続きが執行されます。

「○ヶ月までは大丈夫」というのは完全な迷信で、
滞納金額が多ければ督促状が到着して1ヶ月以内の差押執行もあります。
逆に少なければ1年以上滞納しても差し押さえが執行されません。

地方自治体は基本的には滞納額の多い滞納者から順次執行していくんですが、
自治体にもよりますが、中核市規模で100万円を超えると危険かなと思います。

最近の地方自治体は、交付金削減&税源移譲がなされていることから、
自分で収入を確保しなければいけないので、滞納者に厳しくなっていて、
100万円という目安ももっと低くなっているのかもしれません。

なお、差押の対象は、差し押さえしやすい財産から順番に検討されます。
 給与→預貯金→動産→不動産
が一般的な順番だと思います。



【地方税法】
(固定資産税に係る滞納処分)
第373条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
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この回答へのお礼

kovayashiさん

具体例が参考になります。ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/17 20:10

督促状が発布されて10日経過しても完納されてないときは、差押をしなければならないと国税徴収法47条に規定されてます。


固定資産税・都市計画税は国税でなく地方税ですが、考え方は同じです。
6ヶ月などといわず、督促状発布したら10日間だけは「差押をされない」期間があということです。
その後は、予告なく財産差し押さえがされても違法なものではないわけです(法律には差押予告は義務化されてないです)。
ただ、実際には督促状を発布してから11日経過したから財産を差押えるという処分はほとんどないでしょう。
電話で催促をする、家に来て請求をする、差押予告文書を出すなどで、現実の差押処分に移行するまえに納めさせるようにしてるようです。
「一年は大丈夫」「私は何年かほかっておいた」という声はあると思いますが、それは「あなたの場合はそうだった」ということで、個人的にご質問者にあてはまるものではありません。
金額の多い少ない、税務当局がご質問者をどう見てるかにもよるでしょう。
「どう見てるか」とは、連絡をしても返事がない、納める気がない人だと思われてるか、いやいや、一度会って請求してみようと判断してるかということです。
何ヶ月たつと差押されるという話は信じないほうがいいです。

参考
国税徴収法
(差押の要件)
第四十七条  次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
以下略
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この回答へのお礼

hata79さん
回答、詳細にありがとうございます。
感謝致します。

お礼日時:2011/02/08 21:56

1)請求


2)督促
3)差し押さえ
4)競売
上記が、その段階になります。

税金に関しては、裁判をしなくとも「強制執行」ができますから、分割も支払うと相談してください。
分割でも払えば、強制執行はしてきません。
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この回答へのお礼

yamato1208さん
回答ありがとうございます。

段階を追っての説明と回避の説明、参考にします。
ただいま家族で思案中です。

お礼日時:2011/02/08 22:01

基本的には督促が続き、滞納税が加算されてい行きます。


それでも払わないと差押えされます。
それでも払わないと公売(競売)にかけられます。

半年で差押えという事はないと思いますが、どの程度で
進行するかは滞納額の多寡と、自治体の徴税掛の閑繁の
都合次第だと思います。

溜めていてもあまりいい事はないと思いますからなるべく
早く払いましょう。
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この回答へのお礼

poolisherさん
回答ありがとうございます。

>溜めていてもあまりいい事はないと思いますからなるべく
>早く払いましょう。

おっしゃるとおりで、父一人だけ払わないのはずるいです。
払う方向で調整してます。

お礼日時:2011/02/08 22:01

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