No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足について
所有権により強制力のある書類は、土地建物の権利書であり、建築確認申請書副本には必ずの強制力はありません。
土地家屋の売買でも、建築確認申請書副本は、必須の添付書類に含まれていません。
詳しくは、土地建物取引業法の規則に売買時に関わる書類の定義に書いている筈ですが、手元に土地建物取引業法が無く、お手数を掛けますが調べてみては如何ですか。
貴方の質問からなんか難しい増築物件を抱えたみたいですね。
建築確認申請書副本の無い増築物件は、増築申請不可能ではないが、なかなか大変ですよ。
一度、この様な場合どの様に申請したら受け付けてくれるか、審査機関へ相談しに行くのも手ですよ。
私も手掛けた事もありますが、審査機関が必ず必要だと言う書類を作成して申請した事があります。
審査機関によって添付する書類も違う筈ですので、相談するように。
ご参考まで
この回答への補足
所有権に関することなので法カテにて質問しました。出来れば法曹関係の方に裁判の判例等があれば教えて欲しかったのですがなかなか難しそうですね。
忙しい中、回答下さいましてありがとう御座いました。
建て売りを購入した場合、業者は副本を渡す義務がない、購入者は副本を要求する権利が法的にないということですかね。もしそうであれば、法的な不備ですね。これは変えないといけない。
しかし、よく考えてみると、設計図書の保存期間が15年に引き上げられたので、設計者の事務所には15年間図面が保管されているはずです。これを見せるように要求することは可能かも
昔と違って紙で保管していないので保存も楽になりましたが、我々も誤って消去しないように注意しないといけませんね。
後、現在、増築物件を抱えているわけでは無いです。又、ややこしい増築物件も既にたくさん経験しています。建て売りはあまり経験がないので、副本の所有権について疑問に思って質問しました、出来れば過去の
裁判などの判例があればという思いもありました。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
本来は、建物の所有者が建築確認申請書副本並びに完了検査通知書を保管するのが基本です。
質問の場合、建売会社から所有権が移った場合には、契約締結後に支払完済した時点で建売会社から土地建物の権利書と共に頂くのが普通です。
建売会社が建築確認申請書副本並びに完了検査通知書の提出を拒んでいるのなら、くどくなる位催促しましょう。
もし、問題があるとすれば、購入された建物に問題があるからですよ。
考えられる問題としては、建物自体が古く建築確認申請書副本自体無くしているか、建築未確認の違法建物、建築確認申請図とは別の建物であると考えられます。
所有権の移った建築確認申請書副本並びに完了検査通知書は、建売会社には必要無く、余分なスペースをとるゴミと一緒ですから。
クドクドと催促し続けて下さい。
この回答への補足
回答ありがとう御座います。
問題は、法的に副本の所有権が建物の所有者にあるかどうかです。
渡さない相手から法的に取り戻せるかどうかが知りたかったのです。
結構色々調べたのですが出てこなかったので。
もしそこまでわかるようでしたら教えて下さい。
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