重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんばんはいつもお世話になっています
現在勤務している会社ですが、組合もあるのですが、気になっていることを教えてください

勤務している会社は週休二日の一般的な勤務体系をとっています
建築系のため、休日出勤になることも多々有ります
そこで休日出勤となるのですが、会社では休日出勤として勤務表で申請すると代休で処理にするようにといわれます
そこで、代休取得予定となるのですが、期日もいいかげんでなかなか取れません
すると昨年度いっぱい出で取れずにいた代休を会社で買い取るといわれました
元来大休にして取れないことも問題ですが、買い取るというのはいかがでしょうか
また、これって金額的にも損をすることになるのですが法律的に問題は無いのでしょうか?
教えてください

A 回答 (4件)

 ご質問の内容では、労働基準法に違反しています。



 労働基準法においては、休日は週1回必要とされています。従いまして、法律上の休日労働は、週1回の休日が確保されない場合を言います。週休2日の場合、その休日のうち1日だけ出勤した時は、その部分は、法律上、時間外労働(残業)となります。

 時間外労働とは、法定労働時間を超えて労働した部分を言い、仮に1日8時間労働なら、1週の出勤日数が5日で、法定の40時間に達します。

 よって、週6日労働した場合には、通算48時間労働となり、8時間分の時間外労働割増賃金(残業代)が発生します。ちなみに、週7日労働した場合には、さらに8時間分の休日労働割増賃金が追加されます。

 法律上、代休という制度はないので、代休の取得の有無に関わらず、上記の金銭の支払が必要です。これらの金銭を支払っていない場合には、労働基準法違反となります。
 代休を取った場合には、単に、その日の賃金が発生しないというだけです。

 代休を取得して、割増賃金が発生しないのは、同一週内に限ります。労働基準法において、労働時間も休日も、週単位としているからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

これは初耳ですね
休日とは週1回なんですね
土曜は残業扱いになるわけですね
他の方とは違い代休の制度そのものがないっのは?ですね
ありがとございました

お礼日時:2003/09/10 13:18

休日出勤の代休は労基法では次の休日が来るまでに与えなければなりません。


但し、土日の土曜日に出勤した場合は次の金曜日が最終期限です、何故なら代休は疲労を取り除くと言う意味合いがあるからです。
次は賃金ですが休日出勤は所定賃金の125%~150%の範囲の割増賃金(労基法)を払わなければなりません。
1時間¥1,000-ですと¥1250-~¥1500-です。
代休を取ると割増分(¥250-~¥500-)です。
支払いは月給制度ですので勤務実績締め切りの翌月に支払う事になります。
小生が勤めていた会社は通常日の残業は25%(深夜22時~翌朝6時迄は50%)でした。
年末年始も50%でした。
休日は35%増でした。
結論から言いますと質問者の会社は労基法に抵触しています。
労働協定が無ければ質問者は最大150%増しの割増賃金と延滞利息(法定利息5%)を請求する権利を有します。
組合があれば3ヶ月に1回労基法36条協定を締結して所轄労働基準監督署に届けなければなりません。
組合執行部に会社との協議を強く求め改善する必要が有るでしょう。
それでも解決しない場合は所轄労働基準監督署に不当労働行為の排除を求めては如何ですか。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

組合があるので、協定を結んでるんだとは思いますが・・・
最近では組合も雇用を確保することで、賃金の問題や代休や賞与に関してはほとんど弱気なのですが・・・

ありがとうございました

お礼日時:2003/09/10 13:20

ちょっと問題ありますね。



基本的には代休予定だったけど、代休が取れなかったので休日出勤扱い(当然割増賃金)ということで処理するのはOKです。
これは有給休暇の買い取りとは異なります。

どこに問題があるかというと休日出勤の賃金を年度末まで支払っていないという点です。
賃金は遅滞なく支払うことが求められていますので。

金銭的な損というと、この賃金の支払いが延び延びになったという点になります。

改善する必要があると思いますね。
厳密には、代休取得予定でも月内に取得できなかった場合は休日出勤扱いとして休日割増賃金を支払うというのが適法な扱いになります。
(まあ一月くらい送れる程度であれば実務上のやむを得ぬ措置として認められるかもしれませんけど)

あ、忘れていましたが、代休取得であっても、賃金の割増分だけは支払う必要があります。
つまり、平日に代休を取得しても割増分だけは支払う必要があるのです。これは守られていますか?

では。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんにちは
取得予定の買い上げを年度内に処理していないことに問題があるのですかね?

代休を取得した際の割増金の支払いは行われています
ちなみに金額は3000円ですが・・・

ただ、今までは、取得予定で申請した時点で支払われていたのですが、今後は取得予定の代休を取得した時点で支払うとの通知が来ました
これはどうなんですかね

お礼日時:2003/09/10 13:16

有休と代休・・を同じものとして受け止めて考えるか・・・微妙なところですが私は基本的に”労働基準法違反ではないか、と思いますが、様々な買い取りの詳細について書かれているサイトがありましたので、参考になれば・・・と思いアドバイスさせて頂きました。


少しでも参考になって頂けたら・・・幸いです。

参考URL:http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/close …
    • good
    • 3
この回答へのお礼

やはり違法なのでしょうか?
参考のHPを見てみたいと思います
ありがとうございました

お礼日時:2003/09/10 13:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!