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年金には所得制限があるのでしょうか?
たとえばサラリーマンとして定年退職して、その後独立してそれなりの稼ぎがある人は、
厚生年金を何十年も払っていたにもかかわらず年金はもらえないのでしょうか?
この場合、厚生年金を払っただけ損をするということでしょうか?
また年金支給前に亡くなった場合は家族に支払われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

独立して自営業などのように厚生年金に入らないで働くなら、いくら稼いでも年金は受給資格があれば貰えます。

年金の支給にはまったく影響しません。

厚生年金に入って働くなら、年金額と報酬月額相当額(月給+直前1年間の賞与の1/12)の合計額によっては年金の減額や支給停止があります(在職老齢年金)。ただし、仕事を辞めたり65歳や70歳になれば、加入していた分年金が増えますから損にはなりません。

つまり、どちらにしろ多く稼ぐほうが総合的には得です。

年金の受給資格を得た後(公的年金に25年以上加入)年金支給前に亡くなった場合は、遺族に遺族厚生年金が支給されます。受給資格を得る前になくなった場合でも条件により遺族厚生年金が支給されます。
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> 年金には所得制限があるのでしょうか?


広く公的年金全てに対して考えるのであれば、この質問に対してはyesとなります。
最も顕著なのは、20歳前からの障害が原因で支給される「障害基礎年金」。100%支給・50%支給・全額停止の3段階しか有りません。
http://www.city.akita.akita.jp/city/ct/np/hatach …

> たとえばサラリーマンとして定年退職して、その後独立してそれなりの稼ぎがある人は、
> 厚生年金を何十年も払っていたにもかかわらず年金はもらえないのでしょうか?
定年とは何歳なのか?
とりあえず、現在の法律では『定年を定めるのであれば65歳以上』(経過措置による例外は有る)となっているので、『65歳で厚生年金には加入していない者』を想定した場合、このものに対しては老齢厚生年金及び老齢基礎年金が支給される。
この場合は、所得制限は生じない。

> この場合、厚生年金を払っただけ損をするということでしょうか?
> また年金支給前に亡くなった場合は家族に支払われるのでしょうか?
次のファクターによって、色々と変わるので絶対ではないけれど、一定範囲内の遺族に対して「遺族厚生年金」とか「遺族基礎年金」が支給される。
・死亡したのは何年何月何日
・死亡した原因となった傷病の発症日(初診日)は、何年何月何日
・初診日に加入していた公的年金は、国民年金(1号被保険者・3号被保険者)?厚生年金?公務員等の共済年金?
・死亡時点での民法上の遺族の続柄と年齢(若しくは生年月日)
・内縁の妻はいたのか?
・遺族の中に未成年の子供がいる場合、その子供が障害者であるならば、国民年金法に定める障害1級または2級に該当するのか?
・遺族に妻がいる場合、妊娠中なのか?
・死亡した者が国民年金に加入中に初診日がある場合、保険料の納付はどうなっていたのか?

この回答への補足

ありがとうございます。
いまいちよくわからないのですが、60歳で定年退職した人が、年金支給開始の65歳時に
独立してそれなりの収入がある場合は、サラリーマン時代に支払った厚生年金保険料は
支払っただけで年金として返ってこないのでしょうか?

補足日時:2011/02/11 12:15
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