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23歳でアメリカに行ってずっとすんでいたので国民年金も厚生年金も加入していなく、昨年日本に帰国し51歳である日本企業に契約社員として働き出しました。2ヶ月前、社会保険の加入を頼んだら、1月の給料から社会保険と
厚生年金料を引かれました。この5月で契約がきれるかもしれないし、継続しても5年くらいも働ければいいくらいだと思っています。この場合は厚生年金に加入しても無駄なのでしない方がいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

厚生年金保険は、1ヶ月でも加入していれば、加入月分の年金が支給されます。


(特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の加入が必要です。)

ただし、厚生年金保険が支給されるためには、『国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を併せた期間が25年以上あること』という条件があります。

あなたがアメリカに住んでいた間の国民年金は『合算対象期間』というものになり、上記の保険料納付済期間・保険料免除期間と合算対象期間を併せて25年以上あれば支給されます。
(質問内容からして、25年以上になると思われるので、年金は支給されます。)
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