
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 今月15日は土曜日なんで金曜日に入るのですか?
偶数月の15日が土日祝の場合は、直前の平日となります。つまり、今月は14日が支給日です。
> 2ヶ月が給付されるのですね?いくらくらい貰えるのですか?
国民年金の保険料が、二十歳から40年(480月)を満額納付なら下記の様になります。(つまり、保険料の全額免除、一部納付、納付猶予・学生納付特例、未納、等の履歴が無いこと)
令和5年4月からの老齢基礎年金(国民年金の支給時の名前)が改定されました。
● 67歳以下の方(昭和31年4月2日以降生まれ)は、年額795,000円となります。
月額は、一カ月当たり66,250円
支給金額は、二か月ごとの偶数月の15日ですから、二か月分の132.500円
● 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は、年額792,600円となります。
月額は、一カ月当たり66,050円
支給金額は、二か月ごとの偶数月の15日ですから、二か月分の132.100円
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://allabout.co.jp/gm/gc/496400/#:~:text=%E4 …
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※ 年金の未納率が高い(だいたい6割くらい?)とニュースになるのは、ほとんどが、営業、無職、学生が加入する国民年金のことです。
https://president.jp/articles/-/12952
国民年金は、自営業、無職、学生が加入します。
老齢基礎年金(国民年金の支給時の名前)は、半額が税金からです。
● 国民年金の保険料が全額免除の履歴があると、その期間に相当額の支給の老齢基礎年金は、税金の半額だけの支給です。
● 一部納付(1/4納付、1/2納付、3/4納付)の期間があると、その期間に相当額の支給の老齢基礎年金は、税金の半額と、プラス「一部納付割合」の支給です。
● 納付猶予・学生納付特例の履歴があると、その期間に相当額の支給の老齢基礎年金は、支給無しです。つまり、その期間分は「無年金」です。
※ 「全額免除・一部納付」と、「納付猶予・学生納付特例」の違いです。
「全額免除・一部納付」は、審査が厳しいが、少なくとも老齢基礎年金は、税金の半額だけの支給となります。
「納付猶予・学生納付特例」は、審査がゆるいが、その代わり、老齢基礎年金は、税金の半額も支給無しです。つまり、その期間分は「無年金」です。
● 国民年金の保険料が「未納」の履歴があると、その期間分は「無年金」です。
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厚生年金は、給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)が加入します。
厚生年金・健康保険料などの保険料は、給料から天引き徴収なので、ほぼ未納はありません。
厚生年金の加入履歴があると、老齢厚生年金と、老齢基礎年金(国民年金の支給時の名前)の2つの年金が支給となります。
厚生年金の保険料は、勤務先が半額を負担します(健康保険料なども、勤務先が半額負担)
配偶者の収入が一定以下なら、国民年金の保険料納付無しで国民年金の資格が可能です(第3号被保険者のこと)
No.5
- 回答日時:
「年金の支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たる場合の支払開始期日の繰上げについて」という通知に基づいています、
昔は翌月曜日でした。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta3637 …
No.2
- 回答日時:
はい、そうです。
4月分(2月3月分)は4月14日(金)に支給されます。
老齢基礎年金(国民年金の正式名称)の満額は約78万円/年です。
それを年6回支給ですから約13万円/回支給されます。
No.1
- 回答日時:
年金は支給日が金融機関の休日なら前倒しになります。
なので今月は14日ですね。金額は人それぞれです。
20歳から60歳まで欠けることなく保険料を納付し480月分満額の方は老齢基礎年金として64,816円(月額)×2が振り込まれるかと思いますが(6月支給からは年度が変わるので金額も変わる)、納付月数が満額でなければその分減りますし、老齢厚生年金に至っては保険料を納めていた時の標準報酬月額の平均から計算するので想像もつきません。
また、場合によっては年金から税金や医療保険の控除もあります。
遺族年金や障害年金という可能性もありますし、細かな条件がはっきりしないと金額は予想できません。
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