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敷地が道路とフラットの場合
材木を使い
お隣さんとの目隠しのフェンスを高さ3mくらいで
作っても建築基準法等の法律で引っかかりませんか?
何mで引っかかるのでしょうか?

また、よく道路端に看板なんかありますが10mくらいのもあります
あのようなものも何か届けを出しているのでしょうか?

崖下に家がある場合などに、高低差がある敷地なんかは
条例なんかがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

既存住宅のある敷地にフェンスをつくるのに基準はありません。


但し、開発地(ニュータウン)などでは「協定」などがいつでも規約としてひっかかる場合もあります。
例えば、高さであったり、風通しであったりです。

既製品でも3mクラスはどのメーカーのカタログにも簡単に探すことはできません。
組立加工することでたてるんでしょうけど、たいへんな高さです。維持にもです。

>看板
ほとんどは都道府県条例としての届出になります。自社広告として自社敷地内からたつものは届出の要らないものもありますが、都道府県により届出の大きさなどに約束ごとがあります。
広告などは、高さが4mを超えるようなら確認申請を出す工作物になります。

>崖下・・・
崖下の家のために上の家の措置などは聞きませんが、
崖上の家がその崩落防止の措置は・・・自分のためには何かしら自分でやるようでしょう。
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高さ2m以上は工作物申請が必要だと思いました


当然看板や広告塔も申請して建てられます
道路との上下関係も高さにより規制がある
尚 隣家とは事前に話されるのが良いですね
近隣で塀が原因で全く仲違いしている例がある
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