道交法の歩行者の歩き方についてなんですが、道交法の10条を読むと
・歩道等が有る場合は歩道を歩け。
・それ以外の道路(つまり歩道は無く路側帯も充分でないような狭い道路ということでしょうが)では道路の右端に寄って歩け。つまり道路の右端を歩け。
と解釈できます。(この解釈事態が間違ってる?)
普段の通勤で使用する道路はセンターラインも無く乗用車のすれ違いもままならないような道路で、歩道も充分な路側帯も有りません。道のどちらかが危険な状態でも歩けない状態でもない普通の道路です。
この道を過半数の歩行者は道交法に反して道の左側を歩いています。さてこの状況だと、道交法に従い右側を歩くべきか、もしくは多勢に無勢とあきらめ左側を歩くべきか。皆さんならどうしますか。また本来ならどう在るべきでしょうか。関連して、仮に交通事故に遭い、責任の所在を追求されるような場合はどのように判断されるのでしょうか。このような場合は警察で交通整理や指導などしてもらえるものでしょうか。
それとは別に、歩道が有る場合、歩道と車道を合わせて「道路」ならば、向うへ行く人は道路の右側の歩道、自分の方へ向って来る人は自分から見て道路の左側の歩道を歩かないといけないのでしょうか。つまりこう→(↓人|↑車|↓車|↑人)
あるいは歩道に関しては法的には無秩序と言う事なんでしょうか。
ついでに、歩行者は左を唱える人は、「昔、武士の刀のさやが当らないように武士は左側通行だった」と例を出し、右を唱える人は「昔、武士はすれ違いざま、振向きざまに切り掛れないように右側通行であった」と例を出します。これはどちらかが事実に反しているのでしょうか。路上と城中との違いなんかも有るのでしょうか。心臓が左だから左によけると言う人もいれば、コンビニなどは人間の習性に合せて右回りを想定して設計されているなどの例も・・・
ここからは私の意見ですが、東京で左側を歩く人が多いのは電車の駅が左側通行が多い事が影響しているように感じます。駅での歩き方に影響されて公道でも反対を歩く人が多いなら間接的に違法行為を助長している事にもつながります。地下鉄の多くの駅構内が左側通行なのは戦前の名残だそうですが、首都にあってはいつまでも放置せずに現行法に準ずるように改正すべきでは無いかとも思います。公道では無いので道交法には縛られないでしょうが、そもそも左側通行になったのは当時の法に従ったからだと思います。ならば現行法に合わせるべきではないかと。
右でも左でもどちらでも構わないのですが、原則が統一されれば皆が気持良く歩けると思います。
長文になりましたがよろしくお願いします。
道路交通法 第2章
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s2
ちなみに、アメリカは逆でイギリスは日本と同じだそうです。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>この道を過半数の歩行者は道交法に反して道の左側を歩いています。
さてこの状況だと、道交法に従い右側を歩くべきか、もしくは多勢に無勢とあきらめ左側を歩くべきか。本来ならどう在るべきでしょうか。道交法の規定に従い、右側を通行すべきです。
>仮に交通事故に遭い、責任の所在を追求されるような場合はどのように判断されるのでしょうか。
左側通行が事故原因に影響を与えているとなれば、当然、歩行者の道交法違反、つまりは被害者過失が問われます。
>皆さんならどうしますか。
原則として右側を通行しますが、状況により左側通行もするでしょう。
道交法を遵守していれば、万一、交通事故の被害者となった場合でもその権利は保護されますが、道交法が生命・身体を保護してくれるわけではありませんから、状況により安全な方法を選択します。
>このような場合は警察で交通整理や指導などしてもらえるものでしょうか。
道交法第15条「警察官等は、第10条第1項若しくは第2項、第12条又は第13条の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる」
道交法第121条「次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
(1~3略)
4.第15条(通行方法の指示)又は第63条の8(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかった者(以下略)」
>歩道に関しては法的には無秩序と言う事なんでしょうか。
道交法関連では、ほかに道路交通法施行令、道路交通法施行規則、道路交通法施行細則(都道府県条例による道路交通規則・公安委員会規則)がありますが、歩行者の歩道通行に関する規定はありません。
よって、歩道上であれば、どちらの方向に歩いても、歩道の右側・左側を歩いても法に触れることはありません。
>公道では無いので道交法には縛られないでしょうが、そもそも左側通行になったのは当時の法に従ったからだと思います。ならば現行法に合わせるべきではないかと。
道交法で言う道路とは、最高裁の判例でいわゆる道路のほか「一般交通の用に供する場所」とされており、不特定多数の人が自由に通行できる場所であれば、車の通れない公園や運動場、石段などであっても道路となり、道交法の適用を受けます。
しかし、駅構内は入場券・乗車券を購入した人のみが通行できる場所で、鉄道会社の管理下にありますから、鉄道会社が左側通行と規定すればそれに従わなければなりません。
ご指摘のように道交法との整合性を考えれば、鉄道会社に右側通行へのルール改正を求めるべきでしょう。
ただ、現状では歩行者の道交法違反(左側歩行)が交通事故に起因するケースは、他の道交法違反に比べて著しく少なく、むしろ自転車の道交法違反による事故が多発しており、その対処を優先して行おうとしているところなのです。
No.2
- 回答日時:
ガチ法律なら解釈少し違うで。
歩道のないとかは基本右やけど危ないときとか左おけ。道の状況とかで左おけやし、左の流れできとるのにわざわざ右歩いたらかえって危ないがな。交通事故は狭い道とかなら歩行者の左側通行てまず問題にならへん。歩道あるなら左右どちでもおけ。歩道の中で右側とかの決まりもないわ。
人はほっといたら左に流れるて実験結果結構あるで。江戸は左が定説。コンビニ右は入るときでそのあとは左回り違うかな。
法律よか体がこち危なくないでて感じる側歩くのが自然でない?
この回答への補足
あくまでも、以下の条件の場合を想定してま。枝葉を考えんと、あくまでもこの想定に限ったらどないなりまっしゃろか。
普段の通勤で使用する道路はセンターラインも無く乗用車のすれ違いもままならないような道路で、歩道も充分な路側帯も有りません。道のどちらかが危険な状態でも歩けない状態でもない普通の道路です。
> 法律よか体がこち危なくないでて感じる側歩くのが自然でない?
法律の方が不自然ちゃうかと思うのはようさんあります。せやから、ほんまやったら法律を変えんのが筋やと思いまっけどな、それがでけへんちゅうんやったら、文句言もってでも法律に従わなしゃーないように思いまっけど、どないでっしゃろ。
> 人はほっといたら左に流れるて実験結果結構あるで。江戸は左が定説。
興味がおまっさかい、資料がおましたら紹介しとおくんなはれ。
宜しゅう、おたん申します。ほな、さいなら。
No.3
- 回答日時:
10条の但し書きをご覧ください。
「ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。」
つまり、左側を通行している人がいるために右側を通行することが危険になったのであれば、左側に寄って通行することも許されるということになります。
>あるいは歩道に関しては法的には無秩序と言う事なんでしょうか。
道交法10条の通り、「歩道や路側帯が十分に無い場合」に右側通行が義務づけられているのであって、歩道があるのであれば左右どちらを通行するのも自由です。
よって、例えば歩道で歩行者同士がぶつかった場合に
「左側を歩いていたこと」を理由に責任が増えるようなことはありません。
歩行者同士ならどちらを通行していても平等な立場です。
しかし私も東京に住んでいますが、左側を歩く人が多いというのは初耳ですね。
たしかに駅構内に関しては左側通行が多いですが、それは駅構内の作りの問題であって、
エスカレーターなども左側が上り、右側が下りになっていますから
その流れで左側通行になるのは当然のことでしょう。
もちろん駅によっては右側通行の印がついている場所もあり、そこでは右側通行になっていますよ。
基本的には駆け込み乗車防止のために
「ホームから改札へ行く人」が優先になるように通行方向が決められています。
階段でも上り下りのマークが必ず書いてありますが、
あれは適当に決めてるわけじゃないんですよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
> つまり、左側を通行している人がいるために右側を通行することが危険になったのであれば、
> 左側に寄って通行することも許されるということになります。
最初からいきなり大勢が左を歩き始めた訳じゃなく、最初はどちらでも歩ける状況だったにも関わらず、いつの間にやら過半数が左を歩いている訳で、もともとは明らかに道交法違反から始ってますよね。このように元々が違法行為からはじまった事が原因である場合にも上記の事柄は適用されるのですか?最初から皆が道交法を守っていれば、右側を歩く事が危険でも何でもなく素直に順法できるのですが。
> 道交法10条の通り、「歩道や路側帯が十分に無い場合」に右側通行が義務づけられているのであって、
> 歩道があるのであれば左右どちらを通行するのも自由です。
路側帯が十分に有る場合とは、どれくらいの事を言うのでしょう。
歩道でなくても、十分な(規模の)路側帯内なら無秩序に歩いて良いとなると、結構な広さがいるように思います。よくある側溝のフタとか、一人の肩幅いっぱい位じゃ全然ダメですよね。人が二列になれる程度の幅でもまだダメな気がします。
No.4
- 回答日時:
道路交通法 第十条 の条文を正しく理解出来ていない様ですね。
歩行者は右側通行という法的規定はありません。
もし歩行者が右側通行だとしたら、151proof さんが仰る通り(↓人|↑車|↓車|↑人)です。
歩道、駅構内など、車両の通行しない道路には道路交通法は適用されません。
歩行者は、車道と歩道の区別のない道路においては、道路の右側端を通行しなければならない。とあるだけで、それ以外の道路については右とか左の規定はありません。
そして、道路の右側端を通行というのは、歩行者と車両との間の規定であって、歩行者同士ではありません。
この回答への補足
> 道路交通法 第十条 の条文を正しく理解出来ていない様ですね。
> 歩行者は右側通行という法的規定はありません。
そうかもしれません。「右側通行」と「道路の右側端を通行」の違いがよくわかりません。猿にも分かる解説をお願いします。
> もし歩行者が右側通行だとしたら、151proof さんが仰る通り(↓人|↑車|↓車|↑人)です。
これって何か間違ってますか?
では「道路の右側端を通行」を実践した場合はどのようになりますか?
> 歩道、駅構内など、車両の通行しない道路には道路交通法は適用されません。
No.1さんのご回答によれば一概にそうとも言えないようですね。
> 歩行者は、車道と歩道の区別のない道路においては、道路の右側端を通行しなければならない。とあるだけで、
> それ以外の道路については右とか左の規定はありません。
つまり、大通りなど明らかな歩道がある道路と、それ以外の生活道路のような歩道と車道の区別のないような道路は別に考えなくてはいけないということですよね。それは理解できます。
では歩道と車道の区別のない道路の場合に限った話にしましょう。僕が一番知りたいのはそういう道路です。「道路の右側端をを通行する」ということはつまり歩いている人から見て「右側通行で、しかも路肩に近い方」になるのではないのでしょうか?
僕の言う歩行者の「右側通行」はセンターラインから右ならばどこでも良いという意味ではなく、「右側の路肩に近い部分」といういみで認識してました。道路の端はあまりにも当たり前なので意識外でしたが。
たとえば南北に通じている道路の場合、北向に歩いている人は道路の東側の路肩に近い部分を歩く。南向きに歩いている人は道路の西側の路肩に近い部分を歩く、と。これってそれぞれの人が右側通行して言うことにはならないのでしょうか?
「右側通行(路肩に近い部分)」と「道路の右側端を通行」は同じ意味?それとも違う意味?
> そして、道路の右側端を通行というのは、歩行者と車両との間の規定であって、歩行者同士ではありません。
それは、原則通りに歩いて(↓人|↑車|↓車|↑人)となるとしたら、そもそも人と人とがぶつかるような自体は発生しませんよね。
個人的にはこの法律は未だ自動車の少なかったときに作られたものだと思うのですが、現在の交通事情には合致してないのではないかと思います。歩道内の規定は有りませんが、閑散とした歩道ならばそれで良いかもしれませんが、通行料の多い歩道ならば例えば和端通行のような原則は今後必要かと思いますが、それについては別の機会にでも。
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