アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一昨年の11月17日に入社し、昨年の12月20日に退職しました。勤務期間は1年以上あるのですが、退職月と入社月が1ヶ月に満たないため、計算対象期間が11ヶ月となり支払われないとの回答でした。月割りでの規定とのことですが、1年1ヶ月以上在籍しながら1年に満たないから支払われないとの回答にびっくりしております。

下記URLは「サンプル」と書いてありますが、退職金の規定の第5条に
『計算上1年未満の端数月が生じた場合は、15日以上を1ケ月とし、月割計算を行なう。』と書いてあります。12月は20日まで在籍しており、15日を1ヶ月とするなら要件を満たしていると思われます。

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/taishokukitei.htm

そうでないにしても、1年1ヶ月在籍しているにもかかわらず、11ヶ月の在籍とは理解しがたいです。泣き寝入りするしかないのでしょうか?それとも会社に請求することは可能でしょうか?見識のある方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。

A 回答 (2件)

そもそも、退職金って、法律上の支払い義務がある物じゃありません。



その会社ごとで、退職金支払い規定がある時などに支払われるだけです。

1年で退職金が出ると言う会社は良い会社ですね。
3年以上継続して勤務した人に対して退職金を支給すると言う会社もかなりあるのが現実ですからね。

そもそも法律で決められている事でもない物に対して、他の会社の就業規則を持って来ても意味はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
退職前には「退職金は1ヶ月以内に支払います」と記載された書類もいただいていましたし、確か私の知る限りでは会社の就業規則に1年を経過したものに支払うとしか書かれていなかったように記憶していたのでちょっと納得できないでいました。
残念ですが、会社の返答に従うしかないようですね。

お礼日時:2011/02/14 23:39

他社の規定やサンプルを持ち出して、どーのこーの言ったってダメです。


「他社は他社」

会社の規約が、そーなってるんだったらそれに従うしかありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!