プロが教えるわが家の防犯対策術!

今月初旬、出勤しようとすると自宅前に刑事さんが待機しており
家宅捜査を受け、そのまま署に連行され事情聴取を受けました。

容疑は著作権法違反(DVDの複製および販売)で
私は容疑を認め全て正直に話しました。

刑事さんは、おそらく罰金になるだろうと話してくださり
その日の夕方には帰宅しました。

その後、ネットで色々と調べた中で疑問に思うことがあるのですが
現在、私は勾留されることなく普通の生活を過ごしておりますが
なぜ勾留されなかったのでしょうか?今後、どのようなことがあるのでしょう?

先日、署から連絡があり2度目の事情聴取を受けました。
刑事さんに私自身の現在の立場について伺ったところ
「調書には被疑者となっているので逮捕された身ではある。
 でも、それ以上は立場上、話すことができない」と告げられました。

罪を犯したのは自覚しており、処罰を受けることは覚悟しているのですが
毎日、玄関を開けるたびに家宅捜査の朝のことが思い出され
早く、罪を償って新たなスタートを切りたい気持ちでいます。

私の想像では、現在、事件の捜査中で
この後、検察庁に捜査資料が渡され
検察官の判断にゆだねられる・・・という流れでしょうか?

勾留されないのは、勾留すると勾留日数に制限があるためと
私に家族がいる身と初犯ということからの配慮なんでしょうか。

同じようなケースがあれば教えていただけると少し気持ちが楽になるかと思い
相談させていただきました。
何卒、宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

罰金刑であれば、罪が軽いので在宅起訴ということでしょう。

おそらく起訴猶予になるか、略式起訴で罰金かその程度でしょう。罪が軽く逃亡の恐れもないと判断されると拘留されずに在宅起訴というのはよくある話です。交通違反だって立派な罪ですけど、よっぽど重罪で無い限り拘留されたりはしないですよね。それと同じです。

起訴するかどうかは検事が決めることですが、検事もなんでもかんでも裁判にすればいいとは思っていません。事件内容の詳細がわかりませんが、初犯ということも考慮すれば起訴猶予になるのではないかと思いますよ。

今後としては検事調べのために、検察に呼ばれて事情聴取があるでしょう。おそらく2回くらいあると思います。2回目の時に起訴されるかどうかを教えてくれますね。検事調べの時は、演技でもいいのでなるべく反省していることを態度で示し、全て正直に話し再犯の可能性は低いと思わせるのがコツです。今後は家族のために一生懸命仕事をして、家族に対して償いますみたいな・・・。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
警察での取り調べの後には、検察での事情聴取があるのですね。
本心から深く反省しているので、正直に話したいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/17 10:36

初犯なら罰金刑だと思いますよ。


参考までに、昨年同様の罪(DVD複製)で罰金100万円という判例がありましたね。
罰金刑になると検察庁の前科調書に記録されます。この記録は生涯抹消されません。
ただし今後罰金以上の刑に処せられないで5年が経過すれば法的には前科はなくなります。(記録は抹消されませんが)

今後。

・罪は隠さず明らかにすること。
・罰金が課せられたら速やかに支払うこと。
・二度と犯罪に手を染めないこと。

できることはそれだけです。
家族がいるからといって犯罪が大目にみられる事などあり得ないので、家族のためにも真っ当な人生送ってくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私もネットで調べた結果
同様の罪で100万円の罰金を目にし、その覚悟は既にしております。
前科を背負うことは自分の犯した罪を背負うことですから
家族のためにも真っすぐに生きていきたいと思います。
5年が経過すると法的な前科が無くなるのは初耳でした。
貴重な情報ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/17 10:51

私もこの用な経験有りますので 回答になるかは 解りませんが。

逮捕されてからそちら関係の知人(貴方が知らなくても)が もしかして居たのかも そんな感じもしないでは ないですが 私の場合は 偶然検事の方が 兄弟の知人で有った為 拘置延長は 有りませんでした。それと貴方が 逃亡の可能性が無いとの判断から そうなったと思います。しかし誰か 貴方をご存じの方が 居たかとおもいますが。普通は拘置延長が当たり前のはずなので。助けた方 もしかしたら 居るかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私自身にはそのような知人がいる記憶はありませんが
そういった可能性もありますね。
それが事実なら心から感謝するとともに
心を改めて真っすぐ生きていきたいと思います。

お礼日時:2011/02/17 12:19

「刑事さんが罰金になるだろうと話していた」、これは略式裁判で「罰金刑」が言い渡されるということです。

つまり会社の金を使い込んだ、人を傷つけ強盗した、こういう事案であれば刑事裁判になり、身柄を警察に拘留、起訴され裁判、判決となりますが、貴方の今の状況からして刑事裁判になるほどの事件で無い。と言う事で、この後、検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けて、それから「罰金数十万円に処する」のような判決文が来て、その後、「何月何日までに納付せよ」の文書が来ます。分割納付は認められていません。納付延長の理由があれば一回は待ってくれますが、二回は無理です。万が一収める事が出来なかった場合、「労役」に行く事になります。一日5千円で働き50万円なら100日間働きます。当然、刑務所内にありますので、所内規則はすべて刑務所に準じます。冷房暖房は一切ありません。もし、罰金の金策が出来なくて一時的に労役に行ったとしても、途中で家族や友人が検察庁に罰金を納めれば即釈放されます。このような略式裁判の事例は「家電の不法投棄」「万引き」「車検切れ車の運転」などです。これらは私が知る限りすべて罰金50万円です。
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この回答へのお礼

やはり罰金刑になる見込みなんですね。
労役の件もネットで調べて存じていました。
今から罰金に備えて、多めにお金を準備しておこうと思います。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/18 15:58

質問文の経緯を何度読み返しても、逮捕されたとは思えませんが・・・



罪状や状況的に現行犯逮捕や緊急逮捕は考えにくい・・・質問者サマは逮捕状を見ましたか?
逮捕されたとすると通常逮捕(逮捕状による逮捕)だから、一度執行したら簡単に身柄を釈放することは考えにくい・・・

>家宅捜査を受け、そのまま署に連行され事情聴取を受けました。
「話しを聞きたいから署まで来てくれないか」「判りました」「じゃ、この車(捜査車両)に乗って」・・・って、「任意同行を求められ、応じた」という流れじゃなかったか と。
>「調書には被疑者となっているので逮捕された身ではある。でも、それ以上は立場上、話すことができない」と告げられました。
逮捕云々は、「いつでも逮捕できる」あたりを聞き間違えたか、意味を取り違えたあたりではないかな?

人を逮捕するためにはいろいろ条件があって、「犯罪を犯した十分な疑いがある」こと(逮捕の要件)のほか
  1)罪証(証拠)を隠滅するおそれ
  2)定まった住居がない
  3)逃亡のおそれ
の何れかが認められる必要(逮捕の必要性)があります。

質問者サマの場合、
  1)物証は既に収集済み、供述が得られた=罪証隠滅のおそれ無し
  2)自宅がある
  3)家族や仕事がある=逃げる心配がない
ことから
  逮捕の要件を満たさない
若しくは
  正直に話しをしてくれるのなら逮捕する必要もない
と判断されたのでしょう(1人逮捕すると、いろいろ手続きが必要で留置場など沢山の人の手間が掛かるし、食費も出さなければいけないから「無理に逮捕するコトもない」とも)。

>私の想像では、現在、事件の捜査中でこの後、検察庁に捜査資料が渡され検察官の判断にゆだねられる・・・という流れでしょうか?
そんなところで、検察官の処分や裁判の判決も「相場」で収まるんじゃないか と。

因みに、全面否認の上、任意同行に応じていなかったら・・・
多分、逮捕状は持っていて・・・「罪証隠滅のおそれアリ」ってことで、本当に逮捕されて、今頃、留置場か拘置所の壁を見ながら涙ぐんでいる・・・だったかも知れません。
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この回答へのお礼

実は警察に電話で問い合わせた時には、「逮捕はしていない」と告げられ
2度目の事情聴取で刑事さん問い合わせした時には
「逮捕したことになる」と告げられました。
ただ刑事さんに問い合わせた際、
どうも微妙なニュアンスで話されていたのが、印象に残っています。
いずれにせよ今後は、検察官の判断により処分が決まる見込みのようですので
その日をじっと待ちたいと思います。
詳しい文面での、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/18 16:02

#5です。


逮捕されたか否かですが、「逮捕状の提示」がありましたか?
そもそも逮捕状が存在しない(また、質問者サマの場合、考えられない)現行犯逮捕以外は、逮捕状の提示が法定の手続きとして要求されています(逮捕状の緊急執行の場合は「できる限り速やかに」提示する旨が規定され、また、緊急逮捕の場合も手続書に”逮捕状を提示した”旨を記載するようになっています)。

>ただ刑事さんに問い合わせた際、どうも微妙なニュアンスで話されていたのが、印象に残っています。
「微妙なニュアンス」を、「逮捕」の知識に乏しい質問者サマが”意訳”若しくは”拡大解釈”したのではないか と(ま、普通に生活している一般市民なら逮捕手続きに詳しい方が例外ですから、取り違えても不思議ではありませんね)。

>毎日、玄関を開けるたびに家宅捜査の朝のことが思い出され
>早く、罪を償って新たなスタートを切りたい気持ちでいます。
現在、身柄が拘束されていないということは、「仕事を通じて社会に貢献する」機会が与えられていると言うことです。
過去を悔やむより、真面目に働くことで、身をもって反省していることを示してください(情状=判決に反映されるでしょう)。
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この回答へのお礼

そう言われれば、記憶を辿っても逮捕状は提示されていません。
「逮捕状が提示されてない=逮捕されていない」ということでよいのでしょうか。
おっしゃる通り、現在、身柄を拘束されていない状況を理解し
今まで以上に真面目に働きたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/20 13:13

#5、6です。


質問者サマが一番知りたいこと(多分)から離れつつある、補足のための補足になりますが・・・

>「逮捕状が提示されてない=逮捕されていない」ということでよいのでしょうか。
事実関係が判らないので「推測」に過ぎませんが・・・出勤前の自宅を捜索から強制捜査が始まっているようですから、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」という現行犯逮捕の要件を満たしていないと思われます。
あと、逮捕後には「弁解録取書」という
 1)逮捕された事実を聞かされたことと逮捕事実に対する弁解
 2)弁護士選任の意思
を記載した書類を作成します。逮捕状を見た記憶がないと言うことは、弁解録取書も作られていないでしょうね。
繰り返しますが、現行犯逮捕以外の逮捕は、所定の手続きとして「令状(逮捕状)の提示」が求められていますから、「逮捕状を見ていない=逮捕されていない」と判断して良いでしょう。

もし、逮捕したにも関わらず逮捕状不提示や弁解録取書不作成の事実があって、アナタに「徹底抗戦」する気持ちがあるのなら「手続きの瑕疵」を申し立てる手もありますが、犯罪の事実がある以上、得るモノは少ないでしょう・・・今までのやり取りから、質問者サマにそんな気持ちが無いのは判っていますが、「技術的な可能性」として・・・

「逮捕されていない」というだけで無条件に罪の軽減が期待できる訳ではありませんが、反省の態度を具体的に示すために、現実に置かれている立場を”有効利用”しましょう。
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