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ご教授いただければ大変うれしいです。 お願いいたします。
平成12年に新築マンションを購入し、同年から居住し現在まで居住しています。
当初所得金額が適応外のため控除を受けていませんでしたが、平成19年からは所得金額が3,000万円以下、平成22年は2,000万円以下に変化しています。
申請すれば控除を受けられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

現行制度は入居から10年です。


残念。
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平成26年までの15年間のうち、要件を満たす年は申請により控除を受けることができます。



平成18年~22年は年末残高の0.75%(37万5,000円が限度)

23年~26年は年末残高の0.5%(25万円が限度)

が控除額です。
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平成12年入居ということは、住宅ローン減税は15年受けられます。


したがって所得が3000万円を下回った年分からは受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

ただし、すでに確定申告をしている場合は1年以内に
更正の請求をする必要がありますので、
19年分、20年分は受けられないと思います。
21年分はまだ間に合います。
もちろん22年分もOKです。
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