先日スノボーに行ったときに、スキーをしていた女性の方と接触事故を起こしてしまいました。
状況的には僕が上から滑って来て、僕の通り道に横から女性が曲がって来て、衝突しそうになったので、転んででも避けようとしたのですが、避けきれなくて衝突しました。
実際は衝突した感じは全くなかったのですが、女性は転倒していて、膝をひねったといっていました。
女性も衝突したかわからないと言っているのですが、ストックが曲がっていたので、衝突したのかもしれないと思って、パトロール員を呼んで救護室に付き添いました。
その救護室では詳しい症状がわからないので、その場は連絡先だけ交換し、その後女性が病院に行ったら靱帯損傷と診断を受けたそうです。
後日、電話がかかってきて治療費、曲がったストック代、通院のために休職した日数の給与保証、日常生活には問題ないがスポーツをする際に着用する必要があるサポーターを作ったらしいのでそのサポーター代、サポーターをつけると今のウェアが着れないからと言って、新しいウェア代を請求されました。
治療費とストック代は保証するつもりでいたのですが、以下3項目についても僕が保証しなければならないのか疑問に思っています。いろいろ調べてみたら、スキー場でお互いが滑っている状況での接触事故は10:0にはならないとあったのですが、そこら辺詳しいことを教えて頂けたら幸いです。
ちなみに僕はスポーツ保険には加入しておらず、女性の方は加入済らしいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるとおり、このケースの接触事故は10:0にはなりませんね。
意外と、スキーヤー、スノーボーダーの滑走ラインの相違についてふれられる場合が良くありますが、実際には、スキーヤーもスノーボーダーも同じようなラインを描いています。
縦のラインと、横のラインで交わるケースというのは、スポーツカテゴリの差ではなく、滑走スキルの差ですね。
つまり、問題なく滑走できる方は直線的なラインになりますし、そうでない方はゲレンデを横切るような大きなスラローム状のラインになる傾向が多いということです。
視野に関しては、スノーボーダーで言うバックサイドの視認性ということが取り沙汰されますが、実際、スノーボードにおいても、直線的なラインで滑走しているようなケースにおいては、ご存知のように特にバックサイドの視野が影響するような状況はありません。
さて、幾分前までは「受認の法則」なる、"危険が伴う場所を承知でその場所に踏み入る事。"(極端な例ですが、道路を利用することも、海に入ることもなども、何かしらの危険のリスクを承知でその場に入るといったようなこと。)
という理屈で、被害者側の訴えが切り捨てられてしまうことが良くありましたが、一応、このことも踏まえて、チャラにしてしまうという強引な展開はないにせよ、双方に何かしらの非があり、その過失割合の追求ということになるかと思います。
と、いうことで、基本的には同様のケースの場合、上から滑ってきたものに危険を回避する義務があるとされており、加害者責任が問われる例が多いのが実際です。
ゲレンデ外に被害者が立っていたとして、そこに突っ込んでいったようなケースであれば過失割合10:0になるといったようなことを基準に考えると、被害者側の責任割合を今回の状況からどのように割り出していくかが焦点になってくるかと思います。
被害者側も滑走中であったことより、前方、および左右の確認の義務は当然にして求められるものであります。
つまり、滑降してくる可能性や上方の状況も把握すべきという点ですね。
似たような判例などもいくつか目を通してみてください。
http://ski.m244.jp/hanrei/h7-3-10.html
衝突したか否か?という点も非常に大きなポイントなのですが、これは各々のギア、もしくはウエア等に、接触の痕跡が残っているかどうかも重要なところです。
女性は転倒して靭帯を損傷したようですが、外傷の有無も気になるところです。
特に接触していなかった場合には、双方の過失責任の割合の元に、それぞれが負った損害や怪我を責任割合で清算しましょうということになります。
どちらにせよ、過失相殺といった扱いになると思いますので、示談ですまないような内容がでてくれば、人身事故としてしっかり処理できるように警察に届け出たり、証拠や証言の提示などが必要になってくるかと思います。
今の時点で、このような事情を説明した上で事件扱いとするようなお話をすれば、先方も少しやりすぎている感があると思い、新しいウエアやサポーター代などの請求は引っ込めるようにも思います。
tgngmhさんも責任を感じ、ある程度補償する気でいらっしゃるようなので、お考えになっている責任範囲内で示談ということで収まるかとは思います。
10:0ということでなければ、曲がったストックについては、曲がったことによる原因の究明が必要となり、また、これを一方的に負担する責任はなく、責任割合からみた補償内容で負担すれば済むことです。
サポーター代、そのほかウエアについては論外で、不当な請求なので無視してください。
本来、被害者側の要求としてはそのような名目ではなく、怪我を負ったことによりスキーができなくなったことの慰謝料としての請求であれば問題ないのですが…
少し調子に乗ってる感がありますね。
詳しい回答ありがとうございました!!
参考にさせて頂きまして、女性と示談をして、治療費とストック代だけでおさめることが出来ました!
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