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スキー場での衝突による損害について

スキー場で衝突しました。
自分が後方でスノボ、相手が前方でスキーです。
衝突はそれほど衝撃はないものでぶつかった程度で、お互い怪我はなく、ただし、相手のストックが壊れ、ウェア足部分に少し傷が付きました。
 
原因は相手の進路変更/斜面途中での停止により、自分が避けれなかったのですが、自身が後方のため過失割合は当方が高いと認識しています。

相手からは以下を求められています。
・ウェアの再購入費用(約5万円ほど)
 本日初日だったとのこと、購入額全額を要求
・ストックの費用(数万円ほど)
 3年落ち、購入額の半額程度を要求
 
1.上記の要求は妥当でしょうか。
2.ウェアに関しては再購入されるため、今の傷がついたウェアは引き取りする要求は妥当でしょうか?(利用に支障ない程度なので、自身が使うorメルカリなどで売る想定)

なお事故時に動画を撮影してたので動画などは残っています。
警察やパトロールへの届けはありません(先方判断)
スポーツ保険は未加入ですが、その他加入している保険で対応可能かの確認中です。

A 回答 (6件)

自動車保険、火災保険、傷害保険などに個人賠償責任補償(日常生活賠償責任補償)の特約を付けられていたら、それで全て解決します(クレジットカードに付いていることもあります)。


ご自身の保険に付けていなくても、ご家族のどなたかが付けていたらそれを使うことができます。
まずはこれを確認してください。

保険で対応する場合は、年15%の減価償却をして時価額を算出し、修理費と時価額のどちらか低いほうを上限とします。
さらにここから過失相殺をして、賠償額を算出します。自動車事故と同じく、過失割合によって減額するわけです。

2は、再購入費用を支払うのですから、引き取りは当然です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
法的な解釈をいただき勉強になりました。
年15%ということはそれなりに時価額は残るんですね。スポーツ用品などは数年使えば買い替えるので、限度があるのかと思っていました
クレカの保証は確認します

お礼日時:2023/01/02 19:00

傷害があれば警察を介入すれはば良いですが、物損となると民事か示談となりますね。


 話し合いで納得出来ない場合、お互いに訴訟となりますので面倒です。
 示談交渉の場合、貴方も同額だけ請求すれば五分五分となりドローで終了です。
 私ならば大人同士のスキー場での接触でそこまで請求してくるような相手ならば即刻救急車呼んでもらって病院へ行きます。
 人身事故で警察に介入してもらい、医療保険も申請します。
 しかし、数万のウェアに数万のストック使っているようなスキーヤーが後ろの進路を塞ぐようなターンやブレーキかけていたのではお笑いですな。
 突然割り込んできてブレーキとは、煽り走行ですか?あぁ~ん?って言ってやれば良かったと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なんか自信が出るご意見いただきました
確かに困ったら警察ですね
次回から気をつけます

お礼日時:2022/12/30 21:29

>警察やパトロールへの届けはありません


なら、正しい、客観的な判断などできません。
双方が、できる限り自分の損害が減るように
交渉しようとするだけですし。

>その他加入している保険で対応可能か
警察のへの届けがないのですから、
「事故の証明」ができませんよね。
動画を撮っていたというのも、
保険金詐欺の手口としては、ありがちですし、
当然疑われます。

結局、当事者同士が勝手に話し合いで
決めるしかないことです。
状況を見てない、わからない外野が言えることは
何もありません。
警察も届がないので、何も口出しできません。

そういう意味では、あなたは相手との交渉を
しないで、無視するということも可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうなんですよね、客観的には。
となると保険も対象外の可能性あるってことですね

お礼日時:2022/12/30 21:27

「ウェア足部分に少しの傷」で全額請求が妥当か。


「本日初日」ということなら減価償却分はナシは妥当だとしても、「少しの傷」で全額は疑問。

「ストック数万円」はメチャクチャ高額。

損害保険なら対象になると思います。
クレジットカードとか、車の任意保険などにオマケでついていることが多いです。

保険がきけば一気に解決ですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
まずはカード会社や任意保険確認します

お礼日時:2022/12/30 21:26

>1.上記の要求は妥当でしょうか。



相手方が要求すること自体は妥当ですが、記載された内容の要求は「過剰」だと思います。
 相手の言いなりになる必要はありません。そもそも「買ったばかり」という点を相手は証明できるのでしょうか?

2.ウェアに関しては再購入されるため、今の傷がついたウェアは引き取りする要求は妥当でしょうか?(利用に支障ない程度なので、自身が使うorメルカリなどで売る想定)

はい、弁償する以上今のモノを引き取ることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
写真見たのですが、普通に1-2回使えば破けるレベルでした…

お礼日時:2022/12/30 21:25

数万円の請求があったのなら、警察に届けましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに高額ですよね…

お礼日時:2022/12/30 21:23

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