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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則や退職金規定がなくても、従来退職者に対して退職金名目で所定のお金を支払ってきた慣行がある場合には、退職金の支払は会社の「義務」に格上げされることがあります。
他方、自己破産した場合でも、労働債権は「優先的破産債権」として、買掛金債務や手形債務などの「一般債権」よりも優先的に支払われます。ですから、(1)慣行によって退職金の支払が「義務になっている」→(2)未払給与・賞与、退職金及び解雇予告手当は破産手続では優先的破産債権→(3)破産後も元従業員に色々作業をしてもらう必要があるのであれば、払うものを払っておく必要がある→(4)弁護士と相談のうえで、労働債権を支払ってから破産申立を行う・・・、このような流れで処理を行う場合もあります。お支払いになってよいかどうかは、文字どおり全体的、総合的な判断の領域になってしまいます。私は弁護士ですが、ご質問に含まれている情報だけは判断できず、責任ある回答もできません。資料を丸ごと携えて弁護士に相談され、具体的な事実を全て把握した弁護士に支払の是非を判断してもらって下さい。判断を誤ると支払を否認されて巻き戻しをさせられたり、破産債権者から異議が出て破産手続が円滑に進まなくなるなどのリスクがあります。判断と対応はくれぐれも慎重になさって下さい。
No.4
- 回答日時:
#3は,専門家の方のようですので,補足するのも気が引けるのですが,あなたは自営業者ということですので,ちょっと補足します。
従業員はともかく,あなた自身は,自分の破産申立てをして残った金銭を自分のものにすることはできません。自営業者(経営者)自身には給料とか退職金というものはなく,単純にいえば,売上から経費を引いたものがあなたの儲けであり,事業のための資本にもなるわけです。事業のための資産と,個人の資産を分けることはできません。
ですから,あなたが破産申立てをする時は,手元にある現金や預金,事業のための資産,家財道具のうち生活に最低限度必要なもの以外は,破産管財人に引き渡さなければならないのです。あなたの事業を清算して残った財産は,原則としてすべて破産債権者のための配当の原資となる財産になります。
このことは,あなた自身が給料名目でお金をもらっていたとしても同じことです。
あなたが,手元に残ったお金を破産管財人に引き渡さずに,自分のものにした場合には,財産の隠匿として免責が得られないこともあります。
破産法は,破産者が自分の財産をすべて吐き出すことを前提として,債権者集会の決議で,破産者に扶助料を支給することを認めています。ただし,実務的には,そのような決議がされることはまずあり得ません。破産する以上は,まずは丸裸になって,後は自活するというのが原則です。
なお,このことは,同時廃止の申立てをする場合でも同様です。ただし,同時廃止の申立てをする場合には,それぞれの裁判所の運用で,数十万円程度の財産であれば,清算しなくてもよいとされているようです。
No.2
- 回答日時:
弁護士にご相談ください。
破産をするにもかかわらずその前に資産を移動すると、後で管財人より返還を求められたり、さらには一番ほしい免責許可を受けるのが厳しくなります。
妥当なやり方というものがありますので、依頼している弁護士に相談なしには決して何も行わないようにしてください。
従業員に対しての賃金債務などがある場合は管財人より弁済されます。
規定のない退職金は、、、弁護士にご相談するよりありません。
No.1
- 回答日時:
退職金という形では難しいのではないかと思います。
もしそうであれば、解雇予告手当で支払う方が良い
のではないでしょうか?
またyunokaori様は自己破産をされるようですが、
それでお金があまったからといってお金をもらう
ということは難しいです。
ただ自己破産でも生活費は大丈夫だったと思います。
弁護士に依頼されているようなのでその弁護士に
相談した方が適切な回答を得られると思います。
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