私は息子と二人暮らしの母子家庭です
昨年マンションを購入しました。
私が死んだら団信で返済はチャラになり、更に生命保険が降り、多少の預貯金もあります。
そこで質問です。
私には母(父は他界)と姉がいますが、マンションと遺産は全て息子にいくのでしょうか?
正直言って、私は母や姉に遺産を渡したくなく、、息子に全額渡したいと思ってます。
更に言えば、息子が母や姉と同居もして欲しくありません。
同居=遺産目当ては確実で、二人の性格上食いつぶされるのは目に見えてます。
1親等の母にも相続の権利はあるのでしょうか?
遺言状を書けば息子に全部財産を渡す事が出来るのでしょうか?
遺言状には息子と同居させないって書く事も可能なのか、教えてください
No.1
- 回答日時:
>1親等の母にも相続の権利はあるのでしょうか…
実子が 1人でもいる限り、親や兄弟は関係ありません。
ご懸念のことは、全くの取り越し苦労に過ぎません。
http://minami-s.jp/page008.html
>遺言状を書けば息子に全部財産を渡す事が…
あえて遺言書を書く必要もありません。
>遺言状には息子と同居させないって書く事も可能なのか…
そういう主旨の遺言書なら、どうぞお書きください。
No.3
- 回答日時:
遺産はすべて息子さんのものになりますが、同居しないことまでは、親の意志で決めることはできません。
自分の遺産をだれに渡すかの希望は、法律で認められますが(遺留分を除き)、誰かと同居してはならないということは、認められません。
その、息子さんはお母さま(息子さんから見ておばあ様)の遺産を相続する権利もあります。
その権利があるのに、「同居はするな」というのは、母の意志として伝えることはできるでしょうが、強制できません。
No.4
- 回答日時:
数年前に母子家庭の義姉を見送ったものです。
お子さんがいれば当然ですが、息子に全部相続させたい、そのためには葬式や戒名などのお金のかかる自分のための儀式は一切要らないとまで言っていました。
さて、他の回答にあるとおりお子さんがいれば全部そちらが相続しますので、その点については大丈夫です。同居はお子さんの選択次第ですので、生前はともかく死後まで束縛はできません。
問題は万が一あなたが亡くなった時のお子さんの年齢です。今いくつかわかりませんが、団信への連絡、生保への連絡、相続関係の手続きなどすべてができる年齢ならいいでしょうが、そうでないと何かと身内(あなたの場合お母さんやお姉さん)に手間をかけます。
義姉の場合、まだ小学生でしたので各種手続きはすべて義父がしました。葬儀も戒名も義父が出しました。事故でぽっくり行くならいいでしょうが、病死でしたのでそれまでの世話(義姉と子ども)も義父と私たち兄弟が交代でしました。子どもだけの家は乱れがひどくその管理などもしました。
そこらへんも考えて、万が一のことを考えるなら葬儀代その他がまかなえる額をお子さん名義にしておいて(自分名義だと死亡後はおろせなくなるので身内に建て替えてもらう事になります)、日頃からお子さんに「ここは私とあなたの家。私が死んでもおばあちゃんたちは一緒に住まないで。ここに住んでいいのはあなたのお嫁さんだけよ」と言い含めておきましょう。
未成年だと正直難しいかもしれませんね。
私の親族は私が今ドコに住んでいるか教えていないので、世話をしにくる事はないと思います。
今回の質問は私が死んだことを知ったとき、息子に遺産を要求してくるのか心配になったからです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
母子家庭とのことですから、「現在」ご質問者さまには「配偶者=夫」はいらっしゃらないのでしょう。
相続人の範囲は、民法で次のように定められています。
・ 死亡した人の配偶者は常に相続人となる。
・ 配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になる。
第1順位:死亡した人の子 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となる。
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になる。
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となる(一代限り)。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。
「現在」ご質問者さまは独身ですが、将来については分かりませんよね。
ご質問者さまが亡くなった時点でご結婚されていなくて、今いらっしゃる息子さん以外にお子さん(養子も含む)がいなければ、ご質問者さまの法定相続人は息子さんだけになります。
お母さまやお姉さまに遺産が行くことはありません。
ですから、遺言を書く必要もありません。
ただ、問題は、ご質問者さまが亡くなった時の「息子さんの年齢」になるでしょうね。
ご質問者さまが亡くなった時に、息子さんが未成年だった場合です。
未成年者は「制限行為能力者」ですから、財産行為を行う場合には、「法定代理人」の同意を要することになります。
未成年者の「法定代理人」は、通常「親」になるものですから、「息子さんの父親」がご存命であれば、そちらも関わってきます。
> 遺言状には息子と同居させないって書く事も可能なのか、教えてください
遺言に書いても、息子さんが未成年のうちにご質問者さまが亡くなってしまった場合で、「息子さんの父親」が存命でなければ、ご質問者さまのお母さまやお姉さまが、息子さんの「法定代理人」となる可能性か出てくるのではないかと思います。
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