先月末に会社を退職した29歳男性です。今は職安で仕事を探してるんですが、先日ある会社の準社員採用の求人がありました。求人数は5名で勤務形態は常用となっていました。社会保険等はあるみたいですが準社員というのがどうもひっかかってるんですが正社員と準社員って何がどう違うんでしょうか。私が思うにこの不景気な時代に5名も募集するという事は一時的に忙しい為多人数採用し暇になればその中の何人かは切られるのではと思います。あくまで推測なんで何とも言えませんがやはり準社員って不安定なんでしょうか?ぜひアドバイスして頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
呼称についての厳密な定義は無いと思いますので、その会社が何らかの身分上の区分をするために設けられたものだと思います。よって会社の考え方で多少の差異はあってもどの程度のものであるかは分かりません。
但し、どちらも労働基準法で守られているのは同じですので雇用調整のために安易に切捨てすることは許されていません。なお準社員の場合ですと期限を定めて契約する場合があり、この場合は更新契約をしない場合は契約終了となってしまいますのでこの点をご確認するようにしては如何でしょう?
以前知っていた所の契約社員の扱いは、転勤が無く昇進も無い点が違うだけで基本的な扱いは正社員とほぼ同じと言うものでした。
以上ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
ふつうに解釈しますと、準社員は契約社員ですね。
1年か6ヶ月の雇用契約を結び、雇用保険や厚生年金はあっても通常は退職金やボーナスはなく会社側は契約を更新しない場合もあります。
ボーナスはもらえませんので、給与は一般社員よりも多めにもらえますが昇給が期待できません。
また正社員と準社員は違った待遇を受けやすいので会社の雰囲気を調べておきたいところです。たとえば正社員だけの優遇制度があったり、正社員だけの情報交換ができるようにされていたり・・・。というわけで、プライドが高い人には向いていません。
運がよければ契約社員から正社員へ誘われる場合もありますが稀です。そのあたりは面接時にしっかり聞いておいたほうが後々トラブルになりません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法に規定される労働者とは、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を言います。
労働者であれば、労働基準法が全面に適用になります。労働者とは、正社員、準社員、嘱託社員、パート、アルバイト等の呼称とは関係ありません。呼称は、個々の事業場で自由にそう決めているだけです。また、次の点にも注意しましょう。
労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付)
1 労働契約の期間に関する事項
2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5 退職に関する事項
雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。
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