給与天引きで”○うきん(以下R)”に毎月一定額と別途ボーナス月には都度金額を変え1995年から貯蓄しておりましたが、最近ボーナス月の天引き額とR入金額に差異がある事に気付き、調べてもらったところ、我が社の担当者が金額変更申請をうまくR側へ出来ていなかった事が原因であった事が判明し、返金してもらいました。で詳しく聞くとRは我が社から一括で入金ありRは個別に振り分けて入金処理するシステムとの事で、明細は我が社の担当者に1ヶ月遅れで送っているとの事でした。(法人契約なので個人には渡せないとの事)たまたま今回は我が社の担当者に明細が届く前に、私が半年に一度くる貯蓄明細のハガキを見て気付きました。で、よくよく聞くとその我が社の担当者と言うのは、今回のような浮いた金があった場合、事実上自由に引き出せる状態との事でした・・・・。
これはもしかして過去にもこのような事があったのでは?と思いRへの1995年からの入金額と我が社からの天引き額を調査したところ予想通りでした。。。。2002年の12月、2003年の12月の二度。合計10万円合いませんでした。
ところが当時の我が社の担当者は他にも横領(800万以上)しており数年前にクビになっており、毎月¥5000とか¥10,000ずつ返済している状況です。
今の我が社の担当者、上司に話したところ、会社としては払えないので、当時横領したヤツに聞いてみるとの事です・・・・・。
ただ私のお金が10万円消えているのは紛れもない事実なので、会社として弁償する義務があると思うのですが。。
どのようにすれば会社と揉めずに10万円返金してもらえるんでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足いただきました。
財形預金は会社と金融機関が基本契約を結び、それをもとに個人(社員)に加入募集するというしくみになります。
ですから当然企業が担当者(人事経理関係の)に天引き額の集計を業務としてさせます。
>毎月一定額と別途ボーナス月には都度金額を変え1995年から貯蓄しておりましたが・・
というのは、積立額の変更募集時期に変えていた。と言うのが正しいのではないでしょうか。
それならなおさら企業が関与しており、たまたま担当者が労組の役員でもあったというだけのことでしょう。
労働組合と企業の線引きがはっきりしていない会社のように聞こえます。
「財形」は「企業が」残高確認する義務がありますから、残高明細までもがたった一人の担当者にしか点検さえされていないことは、勤労者財産形成促進法に違反する行為になるはずです。
立場上会社ともめたくないので10万円を諦めるか、一応主張してみるかは複雑な要素もおありだと思います。よくご検討してくださいね。
No.1
- 回答日時:
ご質問の天引き預金はどのような契約(商品)なのか補足ください。
一般的に給与・賞与から会社が天引き可能な預金は、通常は財形預金か社内預金ぐらいです。
金融機関Rが関与している場合は、これ以外に労働組合が組合費と同時に闘争積立金として引き去りする協定を会社と結んで、組合名義の積立金を預けるケースがあるようです。
Rと労組は組合員個人の明細を共有して積立金の管理をしますが、天引き明細の作成・照合は労組と企業に責任があります。
「担当者」が会社の経理担当だったのか、労組の担当だったのかにより、会社の賠償責任は異なることになると思われます。
半年に一度、個人宛に残高の通知があるということは、おそらく「財形預金」だと考えられます。
これだと会社での横領ですから会社が払えないと言うのは言い逃れと言う事になります。
この回答への補足
ありがとうございます。
天引き貯金は財形貯金です。
担当者は支店内の労組担当でした。天引き明細の作成及び天引き処理は本社経理部がやっており、Rへの入金額との照合は各支店の労組担当者がやっています。Rによるとこの構造だと今回のような事が今後も発生してしまう可能性があるとの事で、支店内の労組担当には改善依頼をしてるらしいですが今のところ何も変わっていません。
組合名義の積立金についてですが、これは別途毎月¥1,000天引きされており、組合卒業時に全額返金してもらっています。
どう考えても会社に責任があると思われるので私としては、犯人探しする前にまず返金するのが筋だと思うのですが・・
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