
フリーターで親と同居しています。
父が昨年末に定年退職し、国民健康保険に入ることになりました。
一方、私も病気療養からようやく抜け出せて、昨年、バイトを始めました。
バイトで稼ぐ額は、月10万+交通費で、年130万を少し越しそうな勢いです。
このままでは父の国民健康保険の扶養から外れるので、
私の分の保険量は一体いくらくらいなのだろう?と
住んでいる川崎市のサイトを見たのですが、なんだかややこしくて・・・。
まず、父はそこそこ高所得(1400万円くらい?)たっただめ、今年の税は高くなるようですが、
それに応じて、私の分の国民健康保険料もきまるのでしょうか?
収入の少ない私の分の保険料も父の昨年の収入で決まってしまうのでしょうか??
私の分は私で払うつもりなのですが、
市のサイトの計算式に沿って、大体の額を入れて計算してみたら、
家族一人当たり、4万円とかになって驚きました。
こんな額ってあり得ますか?それとも私の勘違いがあるのでしょうか?
今のアルバイト先からは責任ある仕事も任されて、
もっと働いて欲しいとも言われています。
私も、健康の不安はありますが、もうちょっと働ける&働きたいな、と思っています。
ただ、もうちょっと働いただけで扶養から外れて
一気に月4万円の保険料を納めなきゃならないとなると、さすがにキツイです・・・。
アドバイスを頂けると助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>父の国民健康保険の扶養から外れるので…
国保に扶養の概念はありません。
オギャアーの瞬間から 1人の人間として数えられ、国保税に反映されます。
>私の分の保険量は一体いくらくらいなのだろう…
国保は世帯ごとの加入で、一人一人の保険税 (保険料) というのはありません。
>川崎市のサイトを見たのですが…
こちらですか。
http://www.city.kawasaki.jp/e-guide/info5631/ind …
>父はそこそこ高所得(1400万円くらい?)たっただめ…
最高額が課せられたとしても、
・医療分:47万円
・支援分:12万円
・介護分:10万円
・合計:69万円 (年額)
ですね。
>私の分は私で払うつもりなのですが…
国保に父の分、私の分というのはありませんが、強いて言うなら、69万円を、1,400万円とあなたの去年の年収とで比例配分すればよいでしょう。
うーん、、、理解がなかなか出来なくて済みません・・・。
扶養という概念がない、一人一人ではなく、世帯ごとにかかってくる・・・、
なんとなく分かってきました。
会社の健康保険とは色々と違うんですね。。。
ということはその最高額69万円も、世帯(父、母、私)の3人分で、
仮に3等分しても私は月2万ですね。それでも高いですけど・・・。
それと、無理にバイト収入を130万円以内に納めなくても良いということですよね??
No.4
- 回答日時:
>父が昨年末に定年退職し、国民健康保険に入ることになりました。
一方、私も病気療養からようやく抜け出せて、昨年、バイトを始めました。
それで質問者の方は今までは健康保険はどうしていたのですか?
父親の健康保険の扶養だったのですか?
>私の分の保険量は一体いくらくらいなのだろう?と
国民健康保険の加入は個人単位です世帯ではありません、ただ保険料は世帯単位でまとめられて請求は世帯主のところへ来ると言うことです。
ですから質問者の方のみの保険料というのは概算で出せないことはないでしょうが、あくまでも個人的な資料としての数字で税金の控除等に使えるとは限りません。
>まず、父はそこそこ高所得(1400万円くらい?)たっただめ、今年の税は高くなるようですが、
それに応じて、私の分の国民健康保険料もきまるのでしょうか?
収入の少ない私の分の保険料も父の昨年の収入で決まってしまうのでしょうか??
ですからあくまでも原則として保険料は世帯単位でまとめられているので、合計の金額としては父親の収入に依る保険料が多くを占めていると言うことはいえるかもしれません。
>市のサイトの計算式に沿って、大体の額を入れて計算してみたら、
家族一人当たり、4万円とかになって驚きました。
こんな額ってあり得ますか?それとも私の勘違いがあるのでしょうか?
それは世帯構成員のそれぞれの昨年の住民税の額が判らなければ何ともいえません。
>今のアルバイト先からは責任ある仕事も任されて、
もっと働いて欲しいとも言われています。
その会社で社会保険に加入できないのですか?
そこまで言われているのなら加入させてもらえるように言ってみたらどうですか?
No.3
- 回答日時:
No2の者です。
補足します。
川崎市の健康保険料の上限は平成22年度は73万に変ってます。69万は平成21年度です。
http://www.city.kawasaki.jp/35/35hoken/kokuho/ho …
また、全体の額を所得費で按分しても個人分にはなりません。定額である均等割というもの誰にでもがありますから。
No.2
- 回答日時:
国民健康保険には扶養と言う概念が無く加入者一人ひとりが被保険者となります。
国民健康保険の保険料(保険税)は加入者一人ひとりの所得などから額が決まります。
それを世帯で合計し、平等割(世帯ごとにかかる額)を加えて世帯主に請求が来ます。
川崎市の場合は所得を県民税額を元にしています。県民税(住民税)も個人ごとにかかる税ですから。
また、保険料は世帯の合計で上限があります。川崎市では全部で73万が上限でしょうか。
お父様の所得が多かったようなのでお父様の保険料は高くそれが全体を押し上げていると思うので、全体の額を頭割りして出した額があなたの分ということは無いです。
国民健康保険の納付通知書は世帯主に届きますが、普通そこには保険料の根拠として各人毎に計算して出した保険料の明細が出ているはずです。そこから、あなたの分を抽出すればいいと思います。(あるいはあなたの分だけ計算してもいいですが、平等割だけは頭割りでしょうか)
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