アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

急ぎ質問です。

夫の会社の健康保険組合から、
抜き打ち検査ということで
私(扶養家族)の所得証明書の写しの提出を求められました。

昨年度、市の委員をしていた時期があり、その報酬(2万円)が私の所得でした。
源泉徴収票も発行されました。
この場合、
源泉徴収票の写しでは所得証明書としてみなされないのでしょうか?
収入0円だった場合でも必ず所得証明書の提出は必要なのでしょうか?
また、今回
所得証明書を提出しなけえれば
保険証を取り上げられてしまうのでしょうか?

こういった検査があることを知らなかったので、
そのたびに有料の所得証明書を発行してもらうのか…
と困惑しています。

お詳しい方からのご回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>私(扶養家族)の所得証明書の写しの提出を求められました。


「所得証明書」ということなら、役所が発行する「所得証明書」以外にはありません。
「所得を証明できる(所得がわかる)もの」ということなら、源泉徴収票でもかまいません。

>源泉徴収票の写しでは所得証明書としてみなされないのでしょうか?
前に書いたとおりです。
また、健保組合が何年の所得について調査をしているかということでしょう。
平成22年分だとしたら、「所得証明書」は6月頃にならなければ発行されませんので、源泉徴収票でいいでしょう。
平成21年分なら発行されます。

>収入0円だった場合でも必ず所得証明書の提出は必要なのでしょうか?
お書きの情報からすれば必要になるでしょうね。

>お詳しい方からのご回答をお待ちしております。
○○健保組合の調査ですから、会社もしくは健保組合の事務局に確認されるのが一番確かです。
○○健保組合のことはそこに聞かなければ、確かなことは部外者にはわかりません。
ちなみに、私の健保では所得を証明する書類は必要なく自己申告だけです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。

健保組合によって状況が違うのですね。
詳しく書かれた書類を受け取りました。
21年1月~12月分の所得証明書を求められています。
源泉徴収表ではダメのようです。

お礼日時:2011/03/01 12:09

提出してくださいといわれているのですから提出してください。



健康保険は、年に一度は検認という作業を行うことが義務付けられています。
被扶養者として加入している人が本当に被扶養者なのかを確認する作業を行うのです。
抜き打ちとありますが、この作業は至極当然のことです。
被扶養者になればバイトをしようが何をしようがいいということではないのですから。

>所得証明書を提出しなけえれば保険証を取り上げられてしまうのでしょうか?
健康保険がそう基準を定めていたらそうなります。
ここではなんともいえません。

ここで、「所得証明に準ずるものがあればいい」と回答があっても健康保険で認めなければ何もなりません。
あなたが加入する健康保険に問い合わせてください。

なお先ほども申し上げましたとおり検認の作業は毎年行われるべきものです。
今後、収入があった場合は必ずそれを証明するものを用意するように心がけてください。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>被扶養者になればバイトをしようが何をしようがいいということではないのですから。

こういうふうには考えていません。

確定申告をした時にこういった時に使える証明が自動的に発行されるとか、
あとあと手間や手数料をかけて所得証明書を取得する必要のないシステムになるといいな…
と考えています。

お礼日時:2011/03/01 12:19

下記の参考URLをご覧になってください。


これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。

>私(扶養家族)の所得証明書の写しの提出を求められました。

恐らく健保が定期的に検認をやると言うことでしょう。

>源泉徴収票の写しでは所得証明書としてみなされないのでしょうか?
収入0円だった場合でも必ず所得証明書の提出は必要なのでしょうか?

それはあくまでも健保の判断になります、健保がそれでいいと認めるかどうかです。

>所得証明書を提出しなけえれば
保険証を取り上げられてしまうのでしょうか?

そういう可能性はゼロとはいえません。
また前述のように過去に遡る場合もあります。

>こういった検査があることを知らなかったので、
そのたびに有料の所得証明書を発行してもらうのか…

当然そうなるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

検査のたびに証明書発行の手数料がかかることは、
小額とはいえ、
収入のない者としては手痛い出費だなーと感じてしまいます。
保険料のうちと考えることにします。

お礼日時:2011/03/01 12:13

今の時期に所得証明書を発行依頼をすると21年度分が証明をされます。


22年度分は現在確定申告を受けつけている所です。
2万円の所得など問題外です。
明日にでも市役所へ行き所得証明書を発行して貰って下さい。
印鑑・運転免許証を忘れずに
全然心配は有りません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

21年度も同じく市の委員をしていた時期があり、2万円程度の収入があり、
確定申告をして源泉徴収されていた分の還付を受けています。

現在、健康保険組合から請求されている書類として
21年度の分の源泉徴収票では通らないものしょうか?
どうしても所得証明書を発行してもらわなければいけないのでしょうか?

その点がわかりかねたので、
もしよろしければ
ご返答いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

補足日時:2011/02/28 20:42
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!