標題について質問いたします。
同じ保険会社で生命保険を見直す場合、告知義務はあるのでしょうか?
また、保険金金額を減らす場合は告知義務はありますか?
詳細は以下の通りです。
1997年に大手生命保険会社の定期付き終身保険に加入。
このとき、面接士か医師による面接で告知を行いました。
2000年に同保険会社の営業員に見直しを勧められ、それまでのを下取り(?)してもらい、別の定期付き終身保険に加入。このときは、特に告知義務の話はされなかったので、特に告知はしませんでした。
2003年に保険料を下げる目的で、保険金額を減らす手続きを行いました。このときも特に告知義務については何も言われなかったので、何も告知しませんでした。
問題は、2000年に見直しをする3ヶ月前から、心療内科に通院していたことです。この心療内科への通院は4年前まで継続しておりました。
見直しや保険金の減額手続きにおいて告知義務があったとしたら、告知義務違反となり、保険金が下りないということになるのでしょうか?
非常に心配しております。御回答をお待ちしております。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)契約時から5年間ということでよいのでしょうか?
それとも通院が終了(完治して)してから5年間でしょうか?
(A)一般的には、契約した時点でしょう。
(Q)商法の時効を主張して争うことになるのでしょうか?
(A)時効の時期が問題になるなら、そうなりますが……
今回の件は、万一が起きても、保険会社は争わないでしょう。
なぜなら、「このときは、特に告知義務の話はされなかったので、
特に告知はしませんでした」
「営業担当者が口頭で、「お体だいじょうぶですよね?
入院とかしてませんよね?」と聞かれただけです」
口頭では告知をしたことにはなりませんが、
担当者は、上記のような質問をしてはならないので、
質問をすること自体、不告知を誘導したようなものです。
明らかに、担当者のミス、つまり、保険会社側のミスです。
争っても、保険会社に勝ち目はありません。
No.3
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
概ね、No.2の方の回答の通りですが、最後の部分だけは、誤りです。
「約款に書いてあります」
質問者様の場合、告知義務違反の2年の時効には該当しません。
2年の時効に該当するには、この2年間の間に、告知義務違反となる
内容について、入院や通院をしていないことが条件になります。
入院や通院をした場合、保険会社は、
解除する権利を放棄しないと約款に明記してあります。
質問者様の場合、通院をしているので、約款に書かれている
2年間の時効は、適用外となります。
では、どうなるのか?
保険は契約なので、商法に従うことになります。
商法では、5年間が時効です。
こちらの適用となります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
商法の時効が適用なのですね。
5年間というのは、契約時から5年間ということでよいのでしょうか?
それとも通院が終了(完治して)してから5年間でしょうか?
もし、告知義務違反で支払いを拒否され、裁判などになる場合、商法の時効を主張して争うことになるのでしょうか?
もしおわかりでしたらご教授して頂けると幸いです。
No.2
- 回答日時:
>同じ保険会社で生命保険を見直す場合、告知義務はあるのでしょうか?
また、保険金金額を減らす場合は告知義務はありますか?
通常ははあります。減額の場合はありません。
>2000年に同保険会社の営業員に見直しを勧められ、それまでのを下取り(?)してもらい、別の定期付き終身保険に加入。このときは、特に告知義務の話はされなかったので、特に告知はしませんでした。
医師の審査がなかっただけで、告知書に記入はあったかと思います。
>見直しや保険金の減額手続きにおいて告知義務があったとしたら、告知義務違反となり、保険金が下りないということになるのでしょうか?
当時、告知義務違反となりますが、年数から判断して、すでに時効となっていますので心配はいりません。約款に書いてあります。
ご回答ありがとうございます。
時効というものがあるんですね。
安心しました。
約款をよく読んでみます。
>医師の審査がなかっただけで、告知書に記入はあったかと思います。
いえ、告知書も何も渡されなかったです。
ただ、営業担当者が口頭で、「お体だいじょうぶですよね?入院とかしてませんよね?」と
聞かれただけです。
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