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例えばけんかした場合、一方は全治1週間のけがをさせた。一方は1ヶ月のけがをさせた。
刑法的には両方捕まるのですか?それとも逆アーバンチャンピオン的により相手にダメージを与えた方だけ罪になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

民法では不法行為による相殺は禁じられています

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刑事事件としては、お互いに傷害罪になる可能性はあると思います。

ただ、世の中のケースとしては、お互いにほとんどの場合は、示談で済まされているのではないでしょうか。大きくケガをしたほうだけが、被害者とは限りませんし、被害がすくないほうが、先に手を出したとも限りません。目撃証言がかならず得られるとはかぎりません。刑事事件となった場合、両方傷害の罪をかぶることも起きてきます。相殺が必要になるのは、民事上お互いに損害賠償額を金銭で計算するうえでは、当然お互いの非と損害を計算し、相殺します。けんかは、どちらも割が合わないですね。
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量刑の内容の格差が有るか否かに関係無く、両方が裁かれましょう。

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違法…つまり法律違反…犯罪ですね。



犯罪の場合は相殺という考え方はしません。双方の罪を個別に罰するだけです。ですから起訴されるされないは別にして、逃亡や暴れるなどの行為をした場合は逮捕もあり得ますね。
ご投稿の例の場合だと、1か月の方は病院送りになるでしょうから。軽傷の方が警察署までつれて行かれて事情(調書)を聞かれます。入院されている方も病状が安定すれば病室で同じことを警察よりされます。その上で検察官が起訴するしないを決め裁判となります。

法律違反ではないけれど、お互いに損失を被った場合のみ民法上で相殺がされる事になります。
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