
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
商標権として処理するのは、外部から購入したり、デザインなどを外部に委託した場合に外部に支払った金額です。
ご質問の場合は、商標権に該当しません。
No.1
- 回答日時:
その商標登録のデザインを外部に委託した場合、その費用は、商標権(無形固定資産)として計上し、10年間で償却します。
その際の、弁理士などの登録のために要した費用は、商標権の取得価額に含めないことも認められていますから、市支払時の経費として処理できます。
ただし、印紙代の10年分については、前払費用として計上し、毎年、経費として処理する必要があります。
なお、弁理士に対する報酬については、源泉徴収が必要となります。
この回答への補足
kyaezawa様ご回答ありがとうございます!
追加質問させていただきたいのですが、
弊社の場合あくまでも商号のみの登録となり、トレードマークは登録しておりません。(デザインの委託はしておりません。)
その場合は商標権とはならないのでしょうか。
となると、資産ではなく全て経費となるのでしょうか。
説明不足で申し訳ありませんが、教えていただけますか?
宜しくお願いいたします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
複数の固定資産を一本で計上し...
-
アパート入居時・退去時の勘定...
-
宅建業に関する供託金の計上(...
-
受益者負担金は何費で計上するの
-
差入保証金が返金になった時の...
-
勘定科目を教えてください
-
事務所に引くカーペット
-
浄化槽の廃止と、下水道負担金
-
企業の設備投資額を把握するに...
-
パソコン購入について
-
設備計上か修繕費か?教えて下...
-
現物出資について
-
契約金を支払った場合の仕訳、...
-
減損処理しなくてはいけないと...
-
解散した会社の損金算入時期に...
-
水道分担金とは?
-
借地における造成費用等の会計処理
-
減価償却資産の修繕、オーバー...
-
農業の会計処理について
-
パソコン本体の勘定科目
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報