
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
商標権として処理するのは、外部から購入したり、デザインなどを外部に委託した場合に外部に支払った金額です。
ご質問の場合は、商標権に該当しません。
No.1
- 回答日時:
その商標登録のデザインを外部に委託した場合、その費用は、商標権(無形固定資産)として計上し、10年間で償却します。
その際の、弁理士などの登録のために要した費用は、商標権の取得価額に含めないことも認められていますから、市支払時の経費として処理できます。
ただし、印紙代の10年分については、前払費用として計上し、毎年、経費として処理する必要があります。
なお、弁理士に対する報酬については、源泉徴収が必要となります。
この回答への補足
kyaezawa様ご回答ありがとうございます!
追加質問させていただきたいのですが、
弊社の場合あくまでも商号のみの登録となり、トレードマークは登録しておりません。(デザインの委託はしておりません。)
その場合は商標権とはならないのでしょうか。
となると、資産ではなく全て経費となるのでしょうか。
説明不足で申し訳ありませんが、教えていただけますか?
宜しくお願いいたします。
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