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私(加害者)が原付で相手(被害者、70歳位の男性)が歩行者で、私が夜間の山道を走行中に同一方向の路側帯付近を歩いておられ、私は歩行者に気が付かず、走行中接触しました。相手の方は倒れ背中を丸めており、すぐに救急車で搬送しました。レントゲン撮影等いたしましたが幸い骨折等もなく、打撲程度でした。その日は身内の方と車で自宅へ戻られました。病院側からは念のため明日もう一度診察に来てくださいとの事でした。翌日相手のお体の状態を確認し電話をいれ、自宅へお見舞いに行きました。息子様が出てこられとりあえず自宅療養との事でした。被害者様は警備会社で仕事をされていたので、1日も早い回復を願っていると言う事を伝え帰りました。相手側は自賠責で治療費と事故の翌日のタクシー代、休業損害等の最低限の部分を処理して頂いたらそれでいいですと行ってくださいました。(私は自賠責保険しか入っていません)、その二日後に息子様から、電話があり ”事故とは関係ないのですが、父親が持病の肺炎を煩わし、今朝亡くなりました”と連絡がありました。私はとても驚き何といって答えたらよいかわかりませんでした。このような状況で死亡原因は事故との因果関係がない事を相手様がご理解頂いた事が前提ですが、自賠責保険で加害者請求し(亡くなられるまでの病院の治療費、慰謝料等)、被害者様側には診断書警察に届けるのをやめてもらい自賠責は「人身事故証明書入手不能所」(相手様ご了承の上)、示談で解決したいと考えております(近日中に相手様と会う予定)。私に対する民事処分(点数、いくら位か教えてください)、及び刑事処分(罰金、いくら位か教えてください)がないと考えられますので(ないのでしょうか?)罰金相当分をお悔やみの意味でお渡ししたいと考えています。はたしてこのような考えで進めていけばよいの?、相手様にそのまま人身事故として届けてもらい、私は自賠責の手続きをとり後は成り行きに任せればよいのか?どなた様かアドバイスお願いいたします。相手様が人身にした場合、また事故との因果関係がなんらかの形で証明され、私の民事、刑事処分や損害賠償は大きく変わる事はありえますでしょうか?

補足本内容にて示談で進めた場合、もし、被害者側が私の想像する金額以上の金銭を希望された場合は自賠責保険で処理した方が良いのでしょうか?またその場合は亡くなられるまでの怪我に対する相当金額分しか支払われないのでしょうか?

A 回答 (3件)

すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

知り合いの弁護士がいなければ、インターネットで、弁護士協会を調べて、近所の弁護士に相談してください。保険会社でも、頼んだら紹介してくれるかも知れません。
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>”事故とは関係ないのですが、父親が持病の肺炎を煩わし、今朝亡くなりました”


この場合は、死亡までの「治療費・通院費・休業損害」が支払い対象になります。
万が一、相手が死亡が「事故に起因」といっても「証明」が必要になります。
言うだけでは、証明になりません。
事故に起因とするならば、「監察医」による「司法解剖」がされないとなりません。
また、死亡した病院での「死亡診断書」に事故による死亡と記載されれば、病院は遅滞なく警察の「捜査課」に死亡と連絡をする義務があります。

>自賠責保険で加害者請求し(亡くなられるまでの病院の治療費、慰謝料等)、被害者様側
>には診断書警察に届けるのをやめてもらい自賠責は「人身事故証明書入手不能所」(相手
>様ご了承の上)、示談で解決したいと考えております(近日中に相手様と会う予定)。
運転手には、事故が発生した時点で「届出義務」があります。
隠蔽をした場合、余計にややこしくなりますから、きちんと警察に届けてください。

当時の診断を、警察が病院で確認して「負傷状態」で判断されますから、今の時点で何点の事故基本点数が付加されるかわかりません。
治療日数で、点数がかわります。
当然、それにより「罰金額」も変動します。
相談者からではなく、「被害者遺族」からの人身届けがされれば、最悪相談者が「逮捕」される場合もあります。
更に「事故不申告」として別に処分がされる場合もあります。

この回答への補足

すみません、警察には事故後すぐに届け出し現場検証等行っております。

補足日時:2011/03/06 20:59
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>私に対する民事処分(点数、いくら位か教えてください)、及び刑事処分(罰金、いくら位か教えてください)がないと考えられますので(ないのでしょうか?)罰金相当分をお悔やみの意味でお渡ししたいと考えています



民事処分ではなく行政処分です。民事は損害賠償責任を負うことになります。
さて、人身事故届が出されないと、行政処分・刑事処分ともにありません。
一方、人身事故届が出されると、警察に提出された診断書を元に行政処分の手続きは進行し、ご質問のような軽傷であれば4~5点の加点です。また、諮問者様に無免許・飲酒・薬物使用等の重大な違反がなければ、刑事処分については不起訴となり、罰金はありません。
ちなみに自動車運転過失傷害罪で略式手続を受けた場合、罰金額は通常10万円以上です。

>はたしてこのような考えで進めていけばよいの?

本来、慰藉すべき被害者本人が死亡されていますので、人身事故届という正規の手続きの方が質問者様の経済的負担は少ないはずです。
しかし、被害者のご遺族が質問者様の意をくんで了承されるのであれば、質問様の考えておられる方法でもよいでしょう。
要は質問者様が自賠責保険から支払われる保険金以外にいくら負担できるのか、その額で相手が了承するのかということですから、その点を具体的に相手に伝えて確認しておくことです。

>相手様が人身にした場合、また事故との因果関係がなんらかの形で証明され、私の民事、刑事処分や損害賠償は大きく変わる事はありえますでしょうか?

肺炎で死亡とのとこですので、死亡診断書にもそのように記載されますし、事件性がありませんから司法解剖も行われません。よって、事故と死亡との因果関係が立証されることはまずないでしょうが、仮に立証された場合は、行政処分として運転免許の取消し、刑事処分として罰金30~50万円が科される可能性が高いでしょう。また、民事においても損害賠償訴訟となった場合、自賠責限度額を越える部分の負担が発生します。

>亡くなられるまでの怪我に対する相当金額分しか支払われないのでしょうか?

事故と死亡との因果関係が証明されない限り、自賠責保険は受傷から死亡までのけがにかかる治療関係費と休業損害、慰謝料等しか支払いません。

知人の会社の従業員が追突した相手の方が、事故の2週間後に持病の心臓病で他界され、質問者様と同様いくばくかの見舞金で示談を図ろうとしましたが、被害者の配偶者は事故との因果関係を主張されたため、示談は決裂。結局、被害者側は事故と死亡との因果関係が立証できず、裁判も行われないまま時効となりました。(治療費等は任意保険で支払い済み)
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