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手形の押印や書き方に不備による不渡りを、半年に二度出したら銀行取引停止処分(倒産)になるのですか?

A 回答 (2件)

不渡り届の対象にならない


軽微な形式不備の事由
を 第0号と称しますので
不渡り届が出ないので
取引停止にはなりません(^-^)/

まー、経理の手形担当は叱られるけど\(^^;)..
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0号は不渡り届けを出されない(不渡り扱いにならない)不渡りですよ。


銀行取引停止にはなりません。
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