この人頭いいなと思ったエピソード

ワンルーム6部屋の2階建てアパートを経営しています
今度南側に10m弱の3階建てアパートが境界線ギリギリに立つことになりました
相手のアパートオーナーは南側がまだ空き地なので 建物が建ったら陽が当たらなくなると
北側の境界線ギリギリに立てることを建築業者に依頼したそうです
建築許可が出ている以上 建築条件は満たしていますが
私ののアパートは境界線から1m強離れていますが 1階の部屋は1日中陽が当たらなくなり
今まで 日当たり良好で入居者に評判良かったのが
今後 入居者が全くいなくなることも考えられます
今後入居状態が悪化して行った時に営業妨害などで 申し出る事は可能でしょうか?
・・・・
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

営業妨害は認められませんが、場合によっては、日照権は認められます。



但し、日照権が認められるのは、隣地に高層建築物が建つなどの場合のみで、3階建程度では認められません。

それと「日当たりが悪くなると評判が落ちるので営業妨害」と言う主張は認められません。

認められない理由は「日当たりで部屋を選ぶ人ばかりとは限らないから」で、例えば「夜勤で昼間は寝ているので、昼間は暗い方が良い」と言う人も居るかも知れず、日当たりが悪くなる事で評判が落ちるとは言い切れないからです。

>今後入居状態が悪化して行った時に営業妨害などで 申し出る事は可能でしょうか?

不可能です。

入居状況が悪くなったとしたら「日当たりを気にしない入居者も居る筈なのに、そういう入居者を探そうとしなかった、自己の営業不足」が原因であり、自己の責任です。

言い換えれば「状況が悪化したのは、日当たりが良いと言う好条件の上に胡坐をかき、営業努力を何もしなかった自分が悪い」のです。

そうならない為には「いつまでも人のせいにしてないで、営業努力をすべき」です。

日当たりが悪くなるなら、それを補って余るだけの「魅力あるサービス」を付加すれば良いのです。そういう営業努力をしないで「隣が悪い」とか思っている間は、確実に「落ちぶれて、ジリ貧になる」でしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答 ありがとうございました

お礼日時:2011/03/09 09:29

隣接のアパートが建築基準法等の法令に沿って建築されるものであれば、何ら苦情を申し立てることはできませんねぇ。

厳しいですが、相手にも自分の不動産を最大限有効に活用する権利がありますから。
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この回答へのお礼

早速のご回答 ありがとうございました

お礼日時:2011/03/09 09:33

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