会社で働いていますがお金が足りず副職を始めようと考えています。
会社で禁止されいるので内緒で働こうと思ってます。
しかしサイトで質問掲示板やブログや案内等を調べたところ
バレるのは年末の年末調整が理由と書いてありました。
後は確定申告時に住民税でばれてしまうと書いてありましたが、
副職で得た収入は自ら確定申告を行えば大丈夫との事なので行います。
副職で得た収入は確定申告しますが、年末調整はどうなるんですか?
確定申告もしたことがないのでどのような用紙で何が必要なのか?
どこで行っているのか、確定申告をするタイミングはいつなのかということが
わかりません。
実際社会人でアルバイトをしている人がいると聞いたのですが
確定申告の詳細や年末調整はどう乗り切っているのか
どうやっているのか教えて頂きたいです。
差し支えないようならばどういった副職を行っているのか
教えていただけませんでしょうか?
追記:会社がバイトを禁止しているならやるなよという回答も
みますが、それはごもっともなのですが
それでは生活が厳しかったり将来を見越した貯金ができなかったりと
思うため、困っているため質問していますので質問を否定するような
回答は避けていただきたいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>否定するような・・・
まずは否定させてください。
サイトの利用規約上では、問題のあるかもしれない質問ですからね。
ただ、法的には職業選択の自由がありますので、本業の会社での責任はご自身でお考えください。
したがって、ばれない方法ではありませんが書かせていただきます。
年末調整・確定申告、ともに所得税を確定・精算する作業となります。
ただ、年末調整は、1箇所の給与所得だけ(転職は含む)などの諸条件を満たした場合の簡易的な作業となり、給与支払者たる会社側の行う行為であり、従業員はそのための資料を提示するだけですね。
あくまでも原則的に考えると、会社側はあなたの他の収入は知りませんので、年末調整を行うことになるでしょう。結果、本業の会社での給与だけで所得税を計算し、精算を行います。
しかし、所得税は、年単位でによる個人単位で計算することになり、給与収入が複数ある場合には、収入に応じた給与所得控除が大きな控除となるため、個別計算より高い税金となります。したがって、合算しなければならない確定申告の義務からすると、ほとんどの場合が税額が不足するため、申告期限と同じ期限内に不足分を納めなければならないでしょうね。
また、副職といわれていますが、どのような種類の収入なのかによって、所得の種類に該当するか判断し、それぞれの所得の種類に応じた計算方法で各所得を研鑽した後に所得を合算することになります。
この計算方法を難しい、面倒などと考える人は、税理士へ依頼されることとなるでしょう。
確定申告は自己申告であり、税務署側はあなたの収入を把握できているわけではありません。個人事業のような場合には事前届出により、申告書の送付サービスが受けられますが、そのような場合でなければ、申告書を納税者が取り寄せる必要があります。
申告書の配布や提出先は、ご自身の住所地を管轄する役所となります。厳密には居所となっていますが、住民票と異なる住所などに住まわれているような場合で本業の給与があるのであれば、源泉徴収票の記載の住所地で統一されることをおすすめします。住所地役所側で不審に思われてもいけませんからね。
所得税の確定申告は、国税である所得税のための申告となりますが、地方税である市町村民税と都道府県民税の申告を行ったものとみなされ、税務署から住所地役所へデータが送られることになるでしょう。
ですので、住民税側での調整や希望があれば、所得税の申告書の控を持って役所へ相談しに行きましょう。
税務署や市役所などで確定申告をサポートするような窓口を申告時期に設置している場合があります。自分で申告書の作成する人は、そのような場所で職員に指導を受けながら書いていたりします。しかし、税理士とは違い依頼者の有利を判断する立場でないため、原則論での指導や提示した資料だけで判断するため、節税を考えるのであれば、税理士を利用しましょう。
最後に最近では国税庁のHPで申告書が作成できます。インターネットの出来るパソコンとカラープリンタがあれば、基本的にご自宅などでも問いに答えていく流れで申告書の作成は可能ですね。
会社があなたの住民税を特別徴収(給与天引き)しているような場合には、その税額の根拠である計算明細が役所から会社に届け出られてしまいますので、注意してくださいね。
No.4
- 回答日時:
副業してから心配すればいいとおもうのですが。
サラリーマンであれば年末に、
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
「扶養控除等(異動)申告書」 をもらい提出します。
出年末調整は終わり、後は会社の方で計算して不足なら引かれますし、過払いしていたら還付されます。
確定申告は、
1月1日から12月31日までの収入を、
翌年の2月16日から3月15日までの間に、
質問者様の居住地の管轄税務署に申告します。
用紙の入手はご住所地の管轄税務署か、
こちらで。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ばれるというのは、徴収方法で特別徴収を選ぶと、会社(主たる給与所得のある会社)に住民税の税額通知がいきますので、給与額と税額が違いますので、何か収入があったと思われます(何の収入かはわかりません)。
で、副業が禁止の会社の場合、バイトしてるのかどうかを確認してきます。
普通徴収にすれば、申告分の税金の納付書が直接届きます。
No.3
- 回答日時:
会社の許可を貰うのが先決です。
年末調整と、確定申告を行えば、会社にはわかりませんが、会社は特別徴収を行っていますから、貴方の市町村県民税を、給料から天引きします。その時に、どうしてこの金額なの?となります。
絶対わからない方法は、社員契約でなく、契約社員となる事です。つまり、会社の特別徴収の枠から外れることです。社会保険や、年金は自分持ちとなり、失業保険も無くなります。
No.2
- 回答日時:
>副職で得た収入は確定申告しますが、年末調整はどうなるんですか…
年末調整の守備範囲は給与所得だけで、しかも、年末現在で縁が切れている他社給与は含みますが、年末現在で同時進行中の他社給与は含みません。
>後は確定申告時に住民税でばれてしまうと書いてありましたが…
確定申告時ではなく、確定申告を終えて翌年分の住民税が決定される 6月頃ということです。
それで、その副業が給与所得以外の所得であれば、確定申告時に副業分の住民税は普通徴収 (自分で納付) を選択することもできます。
第二表の右下のほう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
副業が給与所得でも普通徴収を認める自治体もあるようですが、全国どこでもというわけではありません。
あなたの考えている副業が給与所得かどうかは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
副職で得た収入は確定申告しますが、年末調整はどうなるんですか?>
自分で確定申告するなら、会社での年末調整はどちらでも問題ありません。
確定申告もしたことがないのでどのような用紙で何が必要なのか?>
申告書は税務署にあるので、全ての源泉徴収票と印鑑(認印)と還付金振込のための銀行口座情報が必要です(年末調整しないなら、生命保険控除等の証明書も必要)。
なお、国税庁のHPからも作成出来ます(ほぼ源泉徴収票の転記なので難しくはありません)。この場合は作成後印刷して持って行くか、郵送或いは時間外収受箱へ投函しても良いです。後者なら、平日日中に行かなくても良いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
会社に副業がバレるのは、確定申告後会社へ住民税額の通知が行くからです。これは特別徴収(翌年6月の給与から天引き)の場合ですが、確定申告で普通徴収(自分で納付)にすれば通知は行きません。ただ、特別徴収の会社で普通徴収に変えれば、何かあると思われるでしょうね。住民税額が合わないとか普通徴収に変わったことで分かる人には分かるでしょうが、そのまま処理するだけの経理の人も居るでしょうから実際どうなるかは分かりません。要は気付かない、気付いても報告しないならバレませんが、住民税が合わないとか普通徴収になった時には上に報告するようになっているとバレる可能性があるわけです。元から普通徴収であればこれだけでバレることはないですが、働いてるところを社員等に見られたり誰かに話せばバレることもありますよ。
http://tax.xrea.jp/tax/tyoshu.html
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