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昨年春に父が亡くなり、私が父の「不動産貸付」事業を相続することになりました。いろいろあって登記変更も行っておらず、亡くなって4か月以内に行うべき準確定申告、および一昨年度と昨年度の申告も終わっていません。ただ、相続税の申告は終わっております。
今から、青色申告の届出を出して、本年度から適用されるものでしょうか。
すべて揃えて出す必要があると思いますが、とりあえず昨年度(今年度3月15日締切)分を先に出しても良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

>今から、青色申告の届出を出して、本年度から適用される…



個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、年度 4/1~3/31 ではありません。
3/15までに届けを出せば、「23年分」から適用されます。
3/16 以降になると、24年分からしか適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>とりあえず昨年度(今年度3月15日締切)分を先に出しても良いのでしょうか…

良いか悪いかではなく、時の流れる順番どおりに提出します。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明、ありがとうございます。結局、21年度の申告すら仕上がらず、まとめて税理士さんに依頼することにいたしました。
お礼が遅くなって申し訳ございませんでした。

お礼日時:2011/03/31 22:15

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