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サービス残業を通報するにはメモなどの証拠を用意しろなんて言いますが、監視カメラは証拠にならないのですか?

時間が表示され、メモやタイムカードと違い改ざん、偽証ができないのでかなり強力な証拠になると思うのですがどうでしょう。

A 回答 (3件)

#1です。

再び回答します。

>提出しないということは認めたととれますね

提出しないからといって、認めたことにはならないと思います。
刑事事件であれば、警察などが捜査の過程で強制的に証拠を提出させることがあると思いますが、
ご質問のような民事の場合、たとえば会社側が被告であったとして、
被告は自分に有利にならない証拠をわざわざ提出する必要はなく、
むしろ、原告の側が、訴えている事実を証明する責任があるはずです。

つまり、民事事件の場合、残業に対する給与未払があったと主張するのであれば、
残業があったことを証明するのは原告側が行わなくてはならないと思います。

そういう意味で、被告側が保管しているような監視カメラ映像などは、
プライバシー保護や安全上の問題など、何らかの理由をつけて
提出を拒むということは可能だと思います。

誤解のないようにあえて付け加えますが、サービス残業をさせている事業者を擁護する気はありませんけどね。
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監視カメラは映像をHDDに録画しますがHDDの容量には限界がありますから、長くとも1週間位しか残っていませんよ・・証拠の提出の時に指定日時の映像が残っている保証はありませんし、保存期間も変更可能ですから


事件等の時は警察がダビングしてその映像を保存します・・その様な事もできませんから、時間が経てば証拠自体がなくなります

この回答への補足

保存先を断定する意味も根拠もなぜHDDと判断したのかもわかりません

補足日時:2011/03/10 17:10
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証拠能力はあるでしょうが、もし訴訟などで争う場合、


訴えられる会社側が持っている証拠なので、
会社としては、自分が不利益になる証拠をわざわざ提出しないということも
あるのではないでしょうか。

訴える側が主導的に準備できる証拠の方が有効な気がします。

この回答への補足

提出しないということは認めたととれますね

補足日時:2011/03/10 17:12
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