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建売住宅で家を購入しました。
買ったと行っても手付金を払っただけで、現在は建築中となります。

その建築中の家ですが、家を建てている建設会社から、フラット35Sの建築確認など法的な検査は通って問題ないと言っていましたが、隣の家との距離が近く民法上の問題があると言われました。

どうやら隣の家との距離が近く、そのお隣さんが設計士さんで、指摘を受けたようです。
特にトラブルになっていることはない様子ですが、お隣さんは問題があることを飼い主さんへ伝えて欲しいと言われたようで、対応した建築会社さんを通じて連絡がありました。

今直ぐ問題となるようなことはなさそうでうが、新しく住む家で近所付き合いも大切になるため、民法上の問題でどのような不都合があるか教えていただけますでしょうか。

A 回答 (1件)

> 民法上の問題


状況が判らないから、関連すると思われる条文を。


民法 第234条 (境界線付近の建築の制限)

第1項
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

第2項
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


民法 第235条  

第1項
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

第2項
前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。


民法 第236条 (境界線付近の建築に関する慣習)

第1項
前二条(234条、235条)の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お隣りさんとの境界線は風呂場の出っ張った角の部分が50cm未満になってようで、指摘を受けたようです。
今のところ建設の中止を求めている様子はないようですが、相手方がどのように考えているか不明のため、今後不動産仲介業者を通じて確認を行っていこうと考えています。

またお隣さんの意見として、双方ともキッチンが2階にあり、窓の位置も同じ箇所となり、気にされている様子です。
こちら側の窓は非常に小さく、磨ガラスのため、常に丸見えという訳ではないですが、お隣さんとしては良いイメージは持たれていないようです。

今後お隣さんとなり、近所付き合いも考えれば円滑に対応したいと考えていますが、建売で手付金を払ったレベルとなるため、現時点で責任の所在が私どもにあるのか、売主側にあるか分からない状況です。

最悪、お隣さんとの交渉が難航し、円満な解決が難しいようであれば、契約を解除しようとも考えています。
その際、手付金が戻ってくるかが最大の懸念点となっています。

お礼日時:2011/03/20 12:46

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