最速怪談選手権

プロ野球興行の時間に合わせて、出来るだけたくさん電気を使うように呼びかけたとします。
それにより停電になったとしたら、やはり罪になるのでしょうか??

A 回答 (1件)

↓これじゃないかな、全員対象になるし。


この場合の暴行や脅迫の対象は”物”でも成立するとのこと。


(騒乱)
刑法第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
2.他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
3.付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。


実際には停電前にグループごとに予定外の停電を行って大停電を回避すると思いますよ、無駄な努力でしょう。
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この回答へのお礼

 お調べいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/03/31 23:05

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