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閲覧ありがとうございます。知恵を貸してください。

転職して8ヶ月目の30代です。
先月末より出勤する時なると吐き気、脱力感が激しくなり、仕事中でも集中できない。
また些細なミスを繰り返し、周りに迷惑をかけてしまい、自分が精神的に未熟で甘いことが原因だと思い、余計に気持ちが沈みこむということが続いています。
先日は職場内で叫びそうになるのを必死にこらえ、自分自身でもこれはまずいと思い、翌日は欠勤しました。

今月になり、吐き気が強くなり、出社時にいったん吐いてから何気なく通勤することが難しくなり、欠勤を重ねてしまいました。
先日、そのことで上司と話しをし、うつかもしれないから病院へ行ったほうがよいといわれ、
知り合いに紹介された心療内科を受診しました。
すると医師の方から
「うつの傾向が強いですね。可能ならば1~2ヶ月休職された方がいい、診断書が必要なら言ってください。退職は考えない方がいいです」と言われました。

上記の状態で失敗を繰り返し職場で迷惑をかけ続けるようならばと思い、休職しようと考えています。
ですが、入社して1年も経たないこと、正社員ではなく準社員ということで休職を申し出たら解雇されるのではないかと不安です。
ですが、これ以上、家族や職場の方に無理に明るく振舞うのに限界を感じています。仕事をしながら治療をされてる方も多いとは思いますが、私にはそれが出来そうにありません。

もし、休職をする場合、何か必要なものがありますでしょうか?
また、休職をすることは解雇の理由になるもなのでしょうか?

初めてのことなので不安と戸惑いでいっぱいです。

知恵を貸してください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして。



私は統合失調症で、同じ会社で3回の休職をしました。
3回目の休職が、最大許容量の2年でしたので、
会社からは「うちはボランティア団体ではない」と
繰り返し言われ、プレッシャーを与えられました。
その後、自ら退社しました。

短い期間の休職することでは解雇の理由にはならないと思いますが、
入社されたときに、契約書に「精神的な病気で業務に支障を
きたすときは解雇の対象になる」とありませんでしたか?

いずれにしても、今は病気を治すとき。
しっかり養生してください。
解雇されてもまた次の会社を見つけてやるわい!と
開き直ったほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
休職すべきか新たな問題がでて、どうすべきか悩んでおりますが、治すことを第一に考えてみようと思います。

お礼日時:2011/03/22 18:14

不安なご心境、お察しします。



〉 もし、休職をする場合、何か必要なものがありますでしょうか?

休職する場合に必要なものについては、特に法律などで定められている訳ではないので、お勤めの会社の「就業規則」などによります。
お勤めの会社の就業規則を確認するか、総務部や労務部などに直接確認してみる必要があります。
一般的には「診断書」の提出が必要で、会社の様式に沿った「休職願」などの提出も求められる場合があります。

〉 また、休職をすることは解雇の理由になるもなのでしょうか?

「業務」が原因の傷病で休職する場合は、原則として解雇できませんが、「私傷病」によって休職する場合は、解雇の理由になり得ます。
休職中は、給与は出ないとしても、健康保険や雇用保険などは会社が負担することになり、長期に休職する場合は会社の負担が重くなるため、「傷病が治るまで解雇はできない」という決まり(法規)はないのです。
しかし、よほど会社の経営状態が切迫していない限り、1~2ヵ月の休職を理由として解雇すると、解雇権の濫用とみなされて解雇が無効となりますので、会社も無闇やたらと解雇は出来ない仕組みにはなっています。

いろいろご不安もあると思いますが、休職や解雇、傷病手当金などの社会保障制度などについては、個別に雇用形態なども含めた状況判断をしなければならないことも多く、「一般論」としての回答は、swrt_2004さんの利益にならないと思っています。
やはり、まずは会社に直接「休職」について相談してみることが確実です。

しっかり療養できる環境が整うといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。休職を申し出る前に上司と相談し、考えております。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/22 18:11

 平成20年4月から 労働契約法という法律ができ、就業する労働者と使用者の間に、就業についての契約を書面にて結ぶ法律ができています。


 一般的には病気による休職で、解雇することはできませんので、契約書にも記載されているはずですが、記載がなくても、また、契約書がなくても解雇されることは不当なことです。
 堂々と休職してよいものですし、きちんと医師の診断書を提出し、傷病手当金の申請をしてください。給料の60%が保障されます。
 ただし、法的には、以上のようになりますが、会社がそういう立場に立っておらずに、労働争議や、裁判になっているケースは少なくありません。
 会社がどういう態度に出るのか、公表されるシステムがあればよいのですが、いまのところそういうシステムにはなっていないのが実情です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。雇用契約書を確認してみようと思います。

お礼日時:2011/03/20 23:35

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