No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>労災を適用させるには
仕事の業務執行中に関節や筋を痛めたのが労災と認定されるには、痛めた原因と業務との因果関係がないといけません。質問では具体的なことが書いてありませんので、何とも判断ができません。要するに、痛めた原因が業務にあることです。
そして、労災かどうかの判断と決定権限は労働局です。本人や会社や医療機関ではありません。彼らはあくまで参考意見を述べるだけです。
医療機関には痛めた状況を説明し、労基署(あるいは会社にあるかも)にある5号請求書に記入して医療機関に提出すればそれでいいのです。ただし、それには会社の協力が必要です。労災保険番号や会社が認めた印が要ります。
具体的な状況は不明ですが、このような症状では、上記因果関係を会社が認めないケースも多くあります。労災認定がされると、会社は責任が生じますから、なかなか労災と認めようとしません。もともと本人がその症状を持っていたとか、私的な行動が原因で痛めたとかいいます。
その場合は、会社の承認なしで5号請求書を出せばいいのですが、問題は医療機関がどう判断するかです。症状から見て労災と明らかに医者が判断できれば、そのまま労働局にまわします。労働局では調査を行い、最終的に労災かどうか判断します。
しかし、医者が労災かどうか疑わしい(労働局が認めそうもない)と判断したら、とりあえず健保を使うしかありません。後日、労災認定がされたら精算することになります。
というわけで、何はともあれ5号用紙を医療機関に出して、後は医療機関の指示に従いましょう。会社とは意見が違ってもかまいません。
No.3
- 回答日時:
会社印や労災保険番号のない5号用紙では基本的に医療機関では受け取れません。
医療機関は毎月労災患者の医療費請求書(レセプト)を労働局へ請求しますが、その請求には労災保険番号が記載された5号用紙は必須となっています。
5号は医療機関が労働者の代理で医療費支払をうける委任状も兼ねているので、5号がなければ医療機関には全額自費支払をして、領収書をもって労災患者が直接労働基準監督署に請求することとなります。
No.1
- 回答日時:
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