【お題】王手、そして

築50年の家を貸しています。今回の大地震の影響で屋根等修繕の必要が出てきています。家賃を貯めていたのですが、とてもまかなえる金額で修繕できそうもありません。このまま住んでもらっても構わないのですが、今後一切の修繕はしないで貸家を続けるにはどのように進めればよいですか?どのように話を持っていけばよいですか?アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

「屋根等修繕の必要」とは、元々の家賃に見合う状態では無くなったことになりますから、


家主側の契約不履行状態になります。

築年数にかかわらず、居住出来る状態を保持することが家主側の責任ですから、
不具合箇所の修繕が出来ない場合は、契約終了~退去を申し出るべきでしょう。

居住者の方には
「震災により修理が必要な被害を受けました。
本来であれば修繕をするところですが、
修繕費用を鑑み現状のまま居住不適物件とします。
つきましては、賃貸借契約を解除させて戴きますので、早急に退去願います。」と申し出て
原状回復は履行しないで、敷金等を全額返金すると良いでしょう。

その物件は、修繕しない限り人には貸せません。
あきらめて下さい。
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 大家しています。



> 今後一切の修繕はしないで貸家を続ける

 あくまで『居住用』として賃貸に出し家賃を頂くのですから、“居住に耐える”物件にしておく義務が生じます。
 仮令、借主との間で一時的に「今後一切の修繕はしない」と合意しても、実際に修理の必要箇所が出てくれば、訴えられれば負けるでしょうから、修理せざるを得ないのです。借主絶対優位の法制であることを忘れては大変なことになります。

> 今回の大地震の影響で屋根等修繕の必要

 状況が分かりませんが、これが“居住に耐える”状態でなくなっているなら、通常の大家の一方的な都合による退去要請とそれに伴う立退き料の支払いを要する契約の解除ではなく、大抵の契約書に記載されている『天災による使用不能状態』ですから、正当事由として立退き料など無しで契約の解除が出来るかもしれません。その際は専門家にお聞きになると良いでしょう。

 このサイトの他の質問でもよく問題になりますが、借主によっては契約のある状態で屋根の修理など始めようものなら直ぐに「家賃の減額」や「修理中のホテル代」など請求しだしますからお気をつけ下さい。

 『今後一切の修繕はしないで貸家を続ける』とまでお考えならば、一番無難なのは『天災による使用不能状態』として契約を解除してから修理するなりをお考えになった方が揉めることも少ないと思います。

 この未曾有の大震災ですから『天災による使用不能状態』という賃貸物件も多いのではないでしょうか。
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貸主には修繕義務があります。


屋根を修繕するか、立退き料を支払って家を出てって貰うしかありません。
このまま屋根を修繕しない事が原因で借主に何らかの被害が出た場合は、貸主が賠償する事になります。
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