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表示に関する登記で、土地表題登記、建物表題登記等を登記するとき、
添付書類に住所証明書を付けますが、
住所証明書の添付趣旨は虚無人名義の登記を防止する為とありますが、
なぜ住所証明書で虚無人名義の登記を防ぐことができるのかがよくわかりません。
難しい回答でもよいので詳細に教えていただければうれしいです。

A 回答 (2件)

各人の家族関係を明らかにするのが戸籍です。

そしてその手続きを定めたのが戸籍法です。
(質問者様も充分ご存知ですが)

そして住所関係や家族関係の証明、実際の居住関係や住民税の徴収などを
行うもととなるために一定事項の正確な記載を求めたのが住民基本台帳法に
基づいて作成した住民基本台帳であり、個人単位を基本に一定の事項が記載
されたものが住民票です。
(氏名、生年月日、性別、世帯主の氏名、本籍等等)

そして人の身分関係の登録である戸籍と、この住民票と同一人物としては重複されるので
連関して処理されるために結ぶつけているのが戸籍の付表です。

このへんもよくご存知だと思います(質問内容の文から容易に連想できますので)。

ですから住民基本台帳法に基づく住民票に記載されているということは、少なくとも
生死は別として実際人物としては存在していたこととなり、決して虚無人であるという
ことはないのです。

自称車イスを提供している「黒星さん」や、自称日本の首相を語る「谷垣直人」といった
他人の名を語るような実在していない人物の名義で登記されることはないのです。

法人にしても同じ事で、商業登記法にもとづいて実際に登記されているから、
少なくとも幽霊会社ではありません。
ですから、住所証明書を添付することによって、虚無人名義の登記防止を図っている
からです。


ただ質問内容をさらに推測しているみると、質問者様はおそらく住所証明書の有効期限
(3ヶ月)までを言及されているのかもしれません。

私も本音では、表示登記にしても保存登記にしても添付する住所証明書(住民票)は
3ヶ月を切れていても構わないというのは納得いかないし、両登記をするに際しては
実印・印鑑証明書を必要としないのはおかしいなとは思っているのですけどね。

このへんを詳しく書いている解説本は無いですよね。
登記しようと思えば、本人のしらないところで新築建物の表示・保存登記までが
本人名義で行われてしまうならば、それは不動産登記法の欠陥だと思うのですが。

厳密に言えば一日前の住民票でも、ひょっとして今日時点では本人は死亡している
可能性だってありますしね。
 
どうも法務省民事局の考え方は、半年前の住民票で登記されていても、それは虚無人名義では
ないから、相続登記すればいいだけの話だと思っているのかもしれません。

霞ヶ関も現場の法務局でも、本人のものでも他人のものでも印鑑証明書は簡単に取れると
思っている雰囲気がありますよね。

印鑑証明書ひとつにしても敏感になっている現代人がおおくなってきているのに、
法に基づく手続きや事務処理が、だんだん時代の流れにそぐわなくなってきています。
法改正の煩雑さを考えると、このへんの実務法は時々??と思わせながらも現行のままと
いうことが多いですよね。

時々私も同じようなことを感じます。

以上、まとまりのなくなった文章ですがご容赦を。
時間がないので、もう一つの質問もおもしろそうなので、
夜にでも回答させていただきたいと思います。
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この回答へのお礼

感謝!感激です!
私の稚拙な質問で、 難しい言い回しを使わずわかりやすい言葉で回答し、尚且つ文章に「質問者様」と配慮して頂き、お心遣い大変感銘を受けます。
horikirikko様の法律の造詣の深さ、熟練した実務経験が文章の中からあふれ出ています。
本当にありがとうございました。感謝!感謝!

お礼日時:2011/03/30 17:49

戸籍法86条の死亡届のことを書き込むことを忘れました。


内容に関しては記載するまでもないと思いますが、念のためにです。

人が死亡したら、早急に(知ってから7日以内とか)死亡届けを出さねば
ならず、もし出さなければ罰せられる。
こちらの取り扱いのほうが厳格ですよね。

ですから死亡すれば、戸籍や住民表にも、その旨が記載され、
一定の期間を経過すれば住民票からも除却されていきます。

このことからも住民票は現在、生存している人の記録としては有効な書類
となっています。
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この回答へのお礼

追記していただきましてありがとうございます。
horikirikko様の貴重なお時間大変申し訳ありません。

お礼日時:2011/03/30 17:56

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