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現在、40代後半、この度、個人事業を始めるため、24年間勤務した職場を退職し、厚生年金から国民年金に切り替えました。

市役所での手続きの際、担当者から、
「貴方が二十歳になったのは昭和56年、就職により厚生年金に加入をしたのが昭和62年、その間
年金に加入していませんが何をしていましたか」と聞かれたので、
「大学に通学し卒業後は、聴講生として大学に残っていましたので、収入のない学生でした。この頃は、学生に年金加入義務はなかったと思いますが」と尋ねました。
それに対して、市の担当者は、
「この頃、学生の年金加入は任意でしたが、学生であったのならば、その期間分がこれまでの年金加入期間に加算されます」との答えでした。

今思えば、その時に、市の担当者によく聞けばよかったのですが、これはどういう意味なのでしょうか。学生時代の6年間が、年金を支払っていないにも関わらず、厚生年金加入期間の24年間に
加算してもらえるということなのでしょうか。

お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

学生時代の6年間が国民年金の加入期間に加算されますが、保険料未納期間になるという事です。

この回答への補足

早速ありがとうございました。ということは、厚生年金加入24年と学生時代6年間を加えると、受給資格の25年を超えます。満額納付した場合より、支給額は減額されると思いますが、既に受給資格が得られていると判断してよろしいのですか。

補足日時:2011/04/02 08:50
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いわゆる『カラ期間』です。


年金加入期間には計算されますが、年金額には加算されません。実質的には未納期間と変わりません。
私の場合で話します。
23歳で今の会社に就職して29年勤務し現在に至りますが、学生時代の37ヶ月は『カラ期間』で年金の加入期間には加算されますが、年金額には加算されません。納付期間が25年未満であれば、期間がカウントされる為有効ですが、25年以上納付した段階で、実質未納と同じ扱いです。60歳まで年金の納付を続くたとして、65歳からの老齢基礎年金額は、(480-カラ期間月数)÷480×792,100(少し下がったかも知れません)円です。
つまりカラ期間分年金額は下がります。実質未納期間と同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。25年以上納付した段階で、実質、加入期間の加算は意味がなくなるわけですね。

お礼日時:2011/04/02 09:14

受給資格の25年は満たしていますよ

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この回答へのお礼

ありがとうございました。疑問が解決しました。

お礼日時:2011/04/02 09:34

昭和のころは学生(夜学・通信制以外)は今と違って国民年金の加入は任意でした。


ただ、全日制の学生が対象だったので、聴講生は対象外かもしれませんが。
年金を払っていないと普通は年数に加算できませんが、このような期間は、
年数としては加算できます。いわゆる「カラ期間」です。
ただ、保険料は納めていませんから、年金の受給額は増えません。
今回の例でいえば、加入期間は大学生の4年間+厚生年金の24年で28年となりますが、
年金受給額は厚生年金の24年分だけで算出することになります。
年金を受給するための最低加入年数は25年ですので、学生の期間がなければ現状では1円も
もらえなくなるわけです。

この回答への補足

ありがとうございます。厚生年金加入24年に加えて、すでに国民加入手続きをしましたので、来年には最低加入年数25年になります。こうなれば「カラ期間」を気にしなくてよくなると思うのですが、いかがでしょうか。

補足日時:2011/04/03 08:38
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聴講生が学生が任意加入だった時期の「学生」に該当するかは不明です。


現在の「学生納付特例制度」でも聴講生は「学生」と認められたいないはずです。

また、大学生時代をカラ期間にするにも、本人の口頭申し立てでなく、卒業証明書などの
証明書を付けて申請が必要だと思われます。

この回答への補足

市役所の担当者に「カラ期間」を何をしていたか尋ねられたとき、正直に学生と聴講生と伝えましたところ、担当者は何かの用紙に「学生」と記入していました。そして一言、「学生であれば加入期間に加算されます」と言われていました。申請が必要とは何も言わなかったのですがを、やはり26年前の大学卒業証明書を提出するべきでなのしょうか。大学生の期間を加えるだけで、加入期間が25年を超え、受給資格を満たします。
ただ今後、1年間大病などすることなく、国民年金を支払い続けることができれば、25年を満たしますので、その時点で「カラ期間」を気にする必要はなくなりますね。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/04/03 08:52
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No2です。


平成3年3月以前、学生は年金に任意加入だったため、カラ期間とされています。
他の方も言われていますが、カラ期間は期間には加算されますが、金額には加算されません。昭和62年に20歳だと今年50歳ですね。60歳まで年金を納付した後、任意で65歳まで納付する事が出来ます。
カラ期間(実質未納期間)分を少し埋める事が出来ます。
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この回答へのお礼

カラ期間を埋める手立てもあるわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/03 12:35

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