いつもお世話になっております。もしご存知の方いらっしゃいましたらご教示願います。
この度、妻より性格の不一致などが原因で、まずは別居し、最終的に離婚したいと強い意志表明を受けました。
3年前に不仲となり、行く末熟年離婚になるまいかと妻に例えでいった言葉が発端で、妻がパートで働き行く末、正社員として働きたいと言い出し、学生食堂でパートをはじめました。
その当時、夫婦間のみならず両親間でも不仲が顕在化しており、お互い夫婦間の絆と、10歳以下の子供たち2人が私たちの結婚継続の力となっていました。
その後、不仲が徐々に増し、私がリビングでテレビを一緒に見るために近づくとすぐ離れ別の行動をし、夜の性交渉についてもほとんど拒絶され、1~2ヶ月に1回「やればいいんでしょ」の一言を私に罵倒し、しぶしぶ応じるような状況が3年間続きました。
この1年間は、妻の化粧や髪が大学生のようにきれいにし始め、大学生から学生と間違えられてよく声をかけられるといった話を聴いていました。これを子供たちに自慢していました。
そのような中、今回の地震で、私が勤める会社の経営が悪化し社長は倒産はないが給与の減額の可能性があること。子供の養育費として買っていた株が暴落し400万が150万になったこと。さらに、両親間の不仲を誘発する電話での喧嘩が発端となり、険悪な関係となりました。この時期に熟年離婚にならないかという問いを投げかけた結果、妻は私にもうついていく自信はないと断言されました。
以上のような経過を経て、私としては子供たちのために離婚はしたくないといいましたが、妻は子供たちのためにも離婚したいと意思が硬い状況となりました。
このような経過について、弁護士さんに相談したら、3年前に熟年離婚という例えを出した夫も原因だが、両親不和で、妻の態度や行動が悪化し、夫婦間に大きな障壁により、妻から別居・離婚を望んでいることから、早めに決着したほうが良いとのこと。
この助言により、私も諦めがつき、妻が別居したければ好きにしてもらい、その代わり妻が出て行った以上は他人として、籍をぬくつもりです。このような状況ですが、今後調停でどうなるかがきになるところで、もしご存知でいたらご指導願います。
(1)親権
妻はパートの身ですので、私が親権を主張し会社の扶養手当をいただき、これを妻に渡して養育
してもらおうと思うのですが思い通りに調停員が進めてくれるでしょうか。妻は10歳未満の親権は妻側と主張しますが、正社員など職がないので、子供を養う経済力が不十分ではないかと思います。
(2)親権と住民表
調停で親権が妻と判断されても私は認めないし、私の住民票から移すつもりはありません。これで私が逮捕や裁かれる可能性はあるでしょうか?妻が出て行きたいと勝手にいっており、私に不貞行為などがないため裁判する条件はないと思います。
(3)マンション
私名義のマンションのローンがいまだに1800万円残っており、妻はこのマンションを売って財産分与を求めていますが、売るつもりはありません。これで私が逮捕や裁かれる可能性はあるでしょうか?売ったとしても数百万円程度しか残らず、妻は妻の母のマンション3LDKで暮らせますが、私の住む場所がなくなるため、妻の都合の良いようにはするつもりはありません。
(4)母子手当て
私が調停などで、「妻の学生のような化粧をして男の気を引いている行為ととらえかねない行動」について発言した場合、妻が子供を養育することとなった場合、母子手当てがでなくなることはあるでしょうか?子供を養う経済力がある私に親権が認められた場合でも、最終的に子供たちは妻が育てることに変わりはないと思います。母子手当ては最低必要と思いますので、調停で母子手当てがでないようなことにはならないようにある程度譲歩したいと思っています。
以上大変恐縮ですが、皆様の知見をいただけますよう心よりお願いいたします。m(_ _)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
出来る限り、子供たちの為に離婚を回避する方向で夫婦間で協議してほしいのが本音ですが、子供の為に踏み止まっている夫婦は沢山います。
長文になりますが
文面を拝見する限り、復縁は難しい気がします。
質問者様が離婚する気がないのなら、時間稼ぎだけになってしまうかも知れませんが、離婚の不受理届けを市役所へ提出することです。
協議離婚には安易に応じないことですね
円満調停という手段もありますが、調停委員の話しかけに奥さんが納得するかどうかです。
(1)親権 (2)親権と住民票
3年前 子供さんが10歳以下ということは、現在13歳とそれ以下と考えますが、中学生14歳以上は子供本人の意見を重視します。
悲しいかな統計的に母親が親権を取る確立が圧倒的に高い(85%~90%)但し、精神障害者やアルコール依存症又、子供たちが、この母親では健全に育てられないと判断された時等が例外ですが、
又、奥さんが出て行って違う住居になった場合、住民票を変更することに制限は出来ません、婚姻関係を続けての別居でもそうです、但し、貴方が逮捕されるとかは別ではないでしょうか?(この辺は何とも分かりません)
無理にでも出て行った場合、別居となり、子供も連れて行った場合は子供たちとの面接交渉権の調停しかありません、但し、婚姻関係を続けた場合は共同親権が続き、面接交渉権は成立しやすいです、生活費は入れなければなりません。(私の実体験です)
離婚した場合も奥さんに収入が少なくても親権は上述の通りです、お父さんから年収に応じた養育費の請求をされます、養育費が子供たちとの繋がりであることを覚えておいて下さい。
調停で親権が母方となった場合は判決と同様で、貴方が認めなくても、判決文は覆りません、奥様が親権を取った後に子供を虐待したり、子供を育てられない病気を患ったりした場合は、親権の取り消しというものが稀にありますが・・・・・
(3)マンション
奥さんもマンション費用を一部でも支払っていたのですか?
マンションを売却して貴方が住む場所はあるのですか?なければ貴方の死活に関わるので、これは認められるものではありません。
奥さんは取れるものは取ろうという考え方と伺えますが、財産分与の支払いは発生してきます、しかし貴方名義のマンションを売却して得ようという考え方は、問題です。
(4)母子手当て
離婚して母子家庭となった場合、市町村から支払われる金額のことではないようですね。
貴方の会社の給与形態に含まれるものでしょうか?
いずれにせよ、離婚は夫婦間だけでなく、最もダメージを被るのは子供たちですよ、親権については日本は昔(昭和三十年代)は、経済力のある父方でお祖母さんが育てるといった判決が多かったのですが、最近は圧倒的に母方となります、浮気していた母方に親権が認められたということもあるそうです(驚!)日本はこの考え方が定着というと言い過ぎかも知れませんが、かなり親権の取り合いでもめる夫婦が多いようです。
欧米諸国は子供の為に母親が親権や監護権を得た場合、ウイークエンド・ファザーといって父親の休前日に父親宅へ宿泊して子供との触れ合いを大切にできる制度があるそうです。
調停は調停員(男2・女1)の3名で構成され、行われます。
夫婦間の意見が食い違ってばかりでは、何回も家庭裁判所へ足を運び最終的には不成立か審判かになります。
夫婦は離婚すればただの他人、しかし子供は肉親です、何度も言いますが、離婚のダメージを最も被るのは子供ですよ!と奥さんに言ってやりたい!奥さんは、これを理解しての考えですか、単に貴方との不仲が耐えられないのですか?
貴方も辛いと思いますが、上記は私も夫婦間でギクシャクしていて妻が勝手に子供を連れて出て行った時、協議離婚に応じたら不利なことばかり突きつけられそうだったので各関連相談機関(弁護士や法務局)へ相談したり、調停での実体験を記述したまでですのでこの程度で参考になったかどうかはわかりませんが、貴方は貴方なりに主張して何とか勝ち取れるものは勝ち取って欲しいと思います、その為にも、ある程度の知識は身につけておくことと、調停では感情的には絶対ならないこと、子供をこの身に変えても守り通すと発して下さい。
上記の法務局なんかは無料で親身に相談にのってくれましたし、調停の進め方等も教示下さいました。
アドバイスありがとうございます。
専業主婦の妻が有利な離婚にむけていろいろと
調べているようで、何もかも持っていかれそうです。
子供たちのことを考えながら、父親として出来る限りの
ことを主張してみます。
No.3
- 回答日時:
同一の質問内容を「夫」側に書き換えただけの質問は、
重複に値すると思いますが、いかがですか?
QNo.6635557
同一ネームというのが笑えて仕方ない…。
同一ネームで夫婦が質問立てるのか?
めっちゃ仲いいやん!(笑)
(1)親権ではなく「扶養手当」
会社が決めることであり、第三者に決定権なし。
でも普通は「同一世帯で扶養していること」が前提であり、
離婚して親権のない子供の分まで余計に金を出す会社なんてない。
(2)住民表ではなく「住民票」
現状の居住と同一であれば問題はない。
よって、別居して嫁側に子供が付いていったなら、そのように変更するのみ。
住民票の異動に関して第三者が異議を申し立てる制度ってあるの?
(3)マンション
財産分与によって決めてください。決められないなら裁判ででも争うまで。
売却して残債がなくなるなら結構ですが、
前の質問にあるように「旦那の親」が資金援助している手前、
嫁に渡す前に親に返すのというのもありではないのか?
(4)母子手当て…「児童扶養手当」
これは母親の収入によって決まる話であって、
意味不明な理由で阻害はされない。
http://www.pref.osaka.jp/kateishien/teate/jifu.htm
アドバイスありがとうございます。
専業主婦の妻が有利な離婚にむけていろいろと
調べているようで、何もかも持っていかれそうです。
子供たちのことを考えながら、父親として出来る限りの
ことを主張してみます。
No.1
- 回答日時:
4年前に離婚し2人子供を引き取っています。
(1)会社の扶養手当については、親権の有無ではなく、
所得税法の「扶養家族」に該当するか否かが支給条件になるのではないでしょうか?
その為、貴方が単身赴任とみなされない限り、同一住居に居住していることが条件だと思います。
また、奥様が得られる収入や生活環境が、子の養育に対して劣悪でない限り「正社員」か「パート」など職位による差別はありません。
(2)調停は、強制力がありませんので逮捕されることはありません。
ですが、奥様が別の行政区にお住まいになる場合は、
お子さんを養育するにあたり住民票を居住地に置かないと
公立の小中学校の手続き上障害になります。
(3)マンション名義がご本人であれば、現金化を断ったとしても逮捕されることはありません。
(4)家庭裁判所には守秘義務があります。
母子手当ての支給条件にも関りの無い部分です。
。。。養育費のお支払いはなさらないつもりでしょうか?
■相談者さんは、お子様の為に離婚しないと仰いますが、
この(4)文章を見る限りは、疑わしいばかりです。
ご自身が、親権や金銭的な部分で優位に決着すれば良いように感じます。
逮捕されることに怯える前に、父親として何をしてあげられるのか考えるべきではありませんか?
アドバイスありがとうございます。
専業主婦の妻が有利な離婚にむけていろいろと
調べているようで、何もかも持っていかれそうです。
子供たちのことを考えながら、父親として出来る限りの
ことを主張してみます。
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