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東京電力に法律違反か過失が有ったと報道も無いし
異常に巨大な天災地変が理由のような気がしますが

たとえば自分の車が津波で流され 他人の家を壊していても補償が発生しないと思う

なぜ東電に損害補償が発生するのか。 
原発の建設時、何か取り決めが有るのか

その辺が報道を見ていても解りません。
教えてください。

A 回答 (12件中11~12件)

法律の知ったか君がいるみたいだけど、




>民法第九十四条
>相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

>原発は地震にも津波にも安全ですと東電は言った。これは虚偽。虚偽によって発生した事故は故意であり過失。

それ以前に東電と住民の間に意思表示など必要がないし契約も行われていない。

私有地に施設を建設するのに周りの住民の許可が必要だという法律がどこにあるんだ?
国の法律に従っている以上は安全だろうと危険だろうと自由に建設する権利がある。


>民法第七百九条
>故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十七条も読んでみな。
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。


ちゃんとした防止策を行っていた場合は責任が無いという法律。

「ちゃんとした」という概念は曖昧だが、少なくとも国が「安全だ」と言っていて、
それを受けて設置した以上は「ちゃんとした防止策」だと判断するのが当然だろう。

判例では「数年に1度の台風」で発生させた損害ですら
第七百十七条の但し書きに該当している。

それが数百年に1度の災害で賠償責任が発生するなんてあり得ない話。


>逆に訴えられた方は、なんという法律によりこちらは責任がないことを言わないと、相手の言い分を認めなければならなくなる。

これも意味不明。

訴訟では原告に立証責任があり、
被告はそれに当たらないことを証明するだけで事足りる。
つまり「その法律には当たらない」ことを説明するだけで十分。


この程度の知識の奴が東電批判してるんだろうなーと改めて実感。
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法律的には質問者さんのご指摘のとおり「法律違反」はないと考えます。



私が被害者原告団の弁護士であれば「過失」を問うていくと思います。
ロイター・ジャパンの記事
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN- …
によれば、

--引用開始--

 こうした歴史的なデータも踏まえて、東電の専門家チームが今後50年以内に起こりうる事象を分析。その報告には次のような可能性を示すグラフが含まれている。

 ―福島原発は1―2メートルの津波に見舞われる可能性が高い。

 ―9メートル以上の高い波がおよそ1パーセントかそれ以下の確率で押し寄せる可能性がある。

 ―13メートル以上の大津波、つまり3月11日の東日本大震災で発生した津波と同じ規模の大災害は0.1パーセントかそれ以下の確率で起こりうる。

 そして、同グラフは高さ15メートルを超す大津波が発生する可能性も示唆。リポートでは「津波の高さが設計の想定を超える可能性が依然としてありうる(we still have the possibilities that the tsunami height exceeds the determined design)」と指摘している。 

 今回の大震災の発生を「想定外」としてきた東電の公式見解。同リポートの内容は、少なくとも2007年の時点で、同社の原発専門家チームが、福島原発に災害想定を超えた大津波が押し寄せる事態を長期的な可能性として認識していたことを示している。

--引用終わり--

0.1%以下の確率で発生するであろう地震&津波に対する「防御策を取らなかった不作為」を追求していきます。まあ裁判官がどう評価するか、難しいところですが、住民被害を救済する方向で考えるんじゃないでしょうか?

その前に、訴訟にならない形(一人当たりの賠償額を裁判外で合意し、チッソのように東電は生き残らせて営業利益の範囲内で賠償を続ける)のほうが時間がかからずいいとは思いますが、実際は訴訟に出る人が多数出ることでしょう。
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この回答へのお礼

質問になかなか回答いただけない中、回答ありがとうございます。
納得です。

お礼日時:2011/04/02 23:55

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