
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、初日に今回の震災のような状況になって業務の継続が出来なくなったとか、やむを得ない事情がある場合のみ、可能です。
労働契約法
| 第17条
| 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
民法
| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
| 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
やむを得ず解雇を行う場合、解雇予告、解雇予告手当の支払いを必要としません。
労働基準法
| (解雇の予告)
| 第20条
| 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~
| 第21条
| 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。~
| 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
> 「どうしてそうなったのか納得できるように説明しろ」と言う権利はありますか?
当然ありますし、労働審判なんかを行えば、必然的に会社が事情を説明する事になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/26 02:34
やむを得ずとは仕事が継続できない状況になったとかそういうのですか。
理由を求めるにはそういう専門施設の人を介さないと無理そうですかね。
お金と手間がかかってしまうなら諦めることになりそうですね。
ありがとうございました。
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