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差押禁止動産の現金の金額は「民事執行法第131条第3号に規定する額として標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額」として66万円ということですが一人世帯の場合の金額はいくらになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

政令では別に人数分との規定が無い為、66で問題無いが、差押禁止の米10kgとか確保して現金を最低限にするべきかも。

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人数に関係ない。



ただし申し立てにより、増減されることがある。
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