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http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=62816

上記のQ&Aに近い事例なのですが、少し異なる点がありますので、再度質問させていただきます。

ある営業担当が担当している顧客(1件)に対して
1.売掛合計は約100万円。

2.相手先は途中で不渡りを出してしまい、会社の指示でこれ以上売掛するなと忠告されていたのにもかかわらず、売掛を追加してしまった。

3.予想通り回収が難航しているため、納品済みの商品を引き上げてくるように会社より指示されたが、先方に丸め込まれてしまい、結果会社の指示を無視。

4.再三、会社側も担当者を詰めたが一向に進展なしのため、期限付きで以後状況に変化がない場合には担当者の給与から回収不能額の一部を天引く、と忠告。減額された給与の穴埋めは顧客より回収して来ること、と。

5.そして忠告後、初めての給与支給日、忠告どおり給与から回収不能分の一部が天引きされていた。

6.担当は法に反する不当行為である、と主張。会社側とのやり取りの様子をテープに録音した。さらに会社側は解雇する旨を告げた(実際には解雇には到っていないが)。

こういったケースの場合、会社が担当者より訴えを起こされた場合、どうなってしまうのでしょうか?
また、実際に解雇には到ってはいませんが、もし、解雇になってしまった場合、不当解雇になるのでしょうか?

不足情報は御指摘ください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

* 相手先は途中で不渡りを出してしまい、会社の指示でこれ以上売掛するなと忠告されていたのにもかかわらず、売掛を追加してしまった。


A 此の行為は会社の方針を無視した行為であり、此の時点で懲戒解雇になっても止む無し。

*予想通り回収が難航しているため、納品済みの商品を引き上げてくるように会社より指示されたが、先方に丸め込まれてしまい、結果会社の指示を無視。
A 此の行為も懲戒解雇に相当する。

* 再三、会社側も担当者を詰めたが一向に進展なしのため、期限付きで以後状況に変化がない場合には担当者の給与から回収不能額の一部を天引く、と忠告。減額された給与の穴埋めは顧客より回収して来ること
A この事に反論しましたか、反論していなければ同意したものと看做されます。

会社に業務上社命に背き損害を与えた場合は、会社が従業員に損害賠償を請求する事は正当行為です、給与の天引きで済ませて呉れるのは温情です、本来なら懲戒免職又は出勤停止・減給・戒告等を受け更に損害賠償請求を受けても止むを得ないと思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

担当者は相当、分が悪いんですね。参考になりました。

お礼日時:2003/09/27 23:08

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