No.2
- 回答日時:
トラックの荷台とかに載っていたのが跳んだというのでなければ、難しいと思いますよ。
荷台からとか窓から投げ捨てたというなら当然請求できます(当事者の責任ですから)
ただ、落ちていた木片や石となると、避けていたら危険だったという理由なら免責される可能性があります。
まあ、法律上で言えば水たまりの水を跳ねて歩行者をぬらしたらクリーニングだを払わなければいけないと聞いたことがあるので、責任はあるとは思いますけど、難しいんじゃないかと思いますけどね。
また、こういう場合証明責任はおそらく請求する側になると思いますので、証明するのも難しいと思いますしね。
とくに、前車に故意がない場合、木材を跳ねたことすら気づかない(乗ったことは分かるかもしれませんが)こともあり得ます。
逆の立場だったら質問者様はどうします?自分が木材をはね飛ばした意識がないのにそう言われたら。
後ろの車の言い分に従って全額はらいますか?
少なくとも納得はできないですよね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
請求はできるけど支払ってもらえる可能性は極めて低い・・・ですね。
他の方の回答にあるように前走する車の「跳ね石」が原因で自分の車にキズが付いた場合は前の車に責任がありますし、修理代を請求する権利はあります。
でも質問者さんが思うようにそれを証明できないですよね?
ドライブレコーダーなどで明確に前の車が跳ねた・・・ということが証明できればOKです。
普通は証拠を出すことができないので「泣き寝入り」になりますが、走行中の跳ね石による修理はフルカバーの車両保険の場合「等級据え置き」となるので翌年の保険の等級が上がらないということにはなりますが費用を出さずに保険で直せることもありますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/12 22:19
皆さんご回答ありがとうございました。
もし質問の状態になった時に、
前の車を呼び止めるべきなのかどうかについて
判断を迷ってました。
一応止める権利はありそうですね。
止めてもどうしようもなさそうですが。
No.4
- 回答日時:
NO2の方が書いたのは「泥はね運転」ですから、違反点数なしの反則金があります。
被服を、泥水で「汚損」していますから、当然「原状回復」の義務があります。
本題になりますが、請求ができる場合は「回避可能」な状態でも回避しないでの運転や、回避ができないでも「減速可能」な状態であれば請求ができます。
ですが、かなり微妙な点も多々ありますから、状況次第としか回答はできません。
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