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悩んでいます。この契約書にサインしなければ退職願を出せと言われています。もちろん、普通の秘密保持契約書であれば、私もサインはいたしますが、その内容が社員に対してここまでするか!という位、めちゃくちゃなのです。私の取るべき態度はどうあるべきか、よろしくご助言をお願いします。問題ありと思われる条文を列記します。
第4条(開示の範囲)
乙(注:これは社員のことです)は、第1条により開示された秘密事項を、知人・友人はもとより、乙の家族であっても本件守秘義務事項をもらさず、乙と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、知人・友人・家族の行為について全責任を負うものとする。
第6条(調査権)
甲は乙に対して、疑義を証明できるときは予告した上で乙の居住場所に立ち入り、本契約上の乙の義務の履行状況を調査できるものとする。
第8条(有効期間)
本契約は、本契約の締結の日から発効して、雇用契約終了後も存続するものとする。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まったくのシローとなのですが・・・


まず、「家族に漏らさない」としているのに、家族に守秘義務を課している(厳密には乙に遵守させている)のが、論理的に無意味ですね.実は家族には秘密が漏れちゃうことを想定しているみたいですね.
また、疑いがあるだけ、(疑義を証明って、そういうことですよね)で、強制捜索ができるなら、警察や検察や裁判所だって苦労しないですよね.

基本的には弁護士に相談して、どうするか決めるのが一番かと思います.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
慎重に対応を考えていきます。

お礼日時:2003/09/27 22:01

こんにちは。



まず、問題となる可能性があるとすれば第6条の条文かと思われます。
日本国憲法には第三十五条【住居侵入・捜索・押収に対する保障】 に以下の条文が明記されております。

1.何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

条文中の三十三条は逮捕の際の司法の許可判断が必要となっていますから今回の私文書で拘束を受ける性格のものではありませんので、この第6条があるだけで今回の契約書は無効となる可能性が高いと思われます。
また、第8条においても終生拘束を解かれることが無いと解釈され公序良俗に反し無効となる可能性があります。
一定の期限を付けたものにする必要があるでしょう。

仮にこの契約内容を強制する様なら弁護士に相談されることをお勧めします。なおこの条文の作成にあたっては会社側は専門家の意見を聞いて作成したとは到底思われません。
以上ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
大いに参考になりました。
慎重に対応を考えていきます。

お礼日時:2003/09/27 22:00

 こんにちは。

braveisamu様。
 意に反するアドバイスであった場合、ご容赦ください。


 私も、秘密保持関係の職場に就いた事が度々あったのですが、この程度の
契約だったら普通だと思います。
 ただし、第6条に関しては警察のような「職権」が無いハズなのでちょっと
強引だと思いますが…。


 私の解釈では、第4条の守秘義務事項をもらさなければ大丈夫なのでは?
 会社はそれくらい、情報流出に気を付けて欲しいということでは
ないでしょうか?


 会社は、いろんな秘密や特許などを持っていると思うので、
退社されても、公開して欲しくないのでこういう契約書にサインを
させるのです。
 今までにその企業が、社員の情報流出によって損害が生じ神経質に
なっているのだと思います。


 >「社員に対してここまでするか!」

  =どうなさるかは、自分の給与・待遇などと契約のサインとを天秤に
   かけるとおのずと答えが出ると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
慎重に対応を考えていきます。

お礼日時:2003/09/27 21:58

 おっしゃるほど,めちゃくちゃな内容には思えません。


 
 もし法令等に違反する条項であったとしても,契約自体が無効になるのではなく,違反している条項のみが無効になるだけではないでしょうか。
 
 会社側もこの契約書を作成するに当たり,顧問弁護士に相談している筈ですので,有効な契約書ではないでしょうか。
 
 サインなさるか否か,貴方のお心のままです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
慎重に対応していきます。

お礼日時:2003/09/27 22:02

再び失礼します。



私もコンサルをしておりまして、幾多の企業と同じ様な契約を多数結ぶ関係上、企業側が提示した契約の中で意に反する条項があれば修正して頂くようにしております。

なお今回の様に一文に違法性のものが含まれている場合は、契約全体を見直すことになります。
一部のみを追加修正した追加契約を結ぶことが偶にありますが、無効な文が含まれていた場合は全文を見直した契約書に書き換えるのが通例と思います。

会社側が作成する時点で必ずしも弁護士に相談する訳ではなく、今回の様に一部に違法性が指摘出来る場合は専門家の意見が反映されていないのではないかと推察された訳です。
仮に違法性を無視して作成したとしても後日指摘され無効となってしまった場合には責任問題になりますので。

しかし一方で雇用関係の立場の違いを利用して労働者側に明らかに不利な契約を求める事例が増えている様ですが、労働者に一方的に不利となる契約を結んではならないとする労基法の主旨があることもご理解ください。

今回の内容での問題点を明らかにし、立場的に可能であれば修正要求をしてみては如何でしょう。

6条では住居立ち入りなどの捜索権など該当文の削除、また8条の文は期限付き(退職後5年など)の案を示しては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
勇気が出ました。
ただ、残念ながら条文の修正は殆ど不可能です。
普通の社長ではありませんので、怒らせると
何をするかわかりません。
社員全員(なんと取締役まで)仕方が無いと
あきらめです。
この条文が実行されないよう、日ごろの行動に注意して
行きます。テレビドラマでは正義が勝つのでしょうが、
家族と住宅ローンを抱えていますと、情けないですが、
サインをしなければ仕方がないと思っています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/09/28 15:25

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