何かを壊したり、交通事故での場合など
大なり小なり弁償することは多々あるかと思います。
その場合の壊れた物の所有権は、法的に誰の物になるのですか?
例えば、キャッチボールをしていて窓ガラスを割り
ガラスを弁償した場合などは、割れたガラスなど価値が無いので
当然交換工事をしたガラス屋さんが処分する事に誰も不満は出ないと思います。
これが壊れた物にまだ価値があったらどうなるのでしょう?
例えば、子供が友達のゲーム機にジュースをかけてしまい壊したとします
その事に対して新しいゲーム機を弁償した場合
壊れたと言っても今の時代ジャンク品としてヤフオクなどで取引され
金額がついたいします。
その場合などその壊れた物は法的には誰の物になるのでしょうか?
また同じ意味合いで、交通事故などでの場合はどうなのでしょうか?
例えば追突事故で相手の車を大破させてしまい
車を買い替えるほどで弁償した場合に
大破した車の所有権は法的に誰の物なのでしょうか?
車の場合は保険会社がお金を支払う事になるかと思いますので
さらに複雑になるかと思います。
だいたい以上のような場合なのですが
厳密のに法廷にはどうなのか教えて下さい。
No.6
- 回答日時:
相手が車庫署名の必要の無い自転車だったり、バイクだったり車のアルミホイールだったりで新品で保険会社が弁償した場合
ヤフオクなどでも最近が明らかに値段が付きそうな場合なんですが、、、、
そんな場合は保険会社は所有権の主張は法的に出来るのでしょうか?
当然、所有権は「主張」できます。
ですから、主張されれば「引き渡す」ことになります。
そこで、保険会社に「確認」を取り、「処分」をどうするかを聞くほうがいいでしょう。
担当者が「いらない」と言えば、「所有権放棄」となりますから、どの様に処分しても問題はありません。
「自由処分」を、保険会社が認めれば問題はありません。
しかし、弁済を「加害者本人」がする場合は、「特に」確認はする方がいいでしょう。
その場合は、「示談」をする際に「示談書」に含む方がいいでしょう。
その時点で「所有権主張」されれば、引き渡す事になりますし、放棄があれば自由な処分が出来ます。
通常は、保険会社は「品物」ではなく現金換算での補償になります。
ですから、「減価償却」があり、新品で購入して「間無し」でない限りは購入金額より減額されます。
そこを含んでいますから、保険会社が「所有権主張」をしてくる事はありません。
ですが、「万が一」の場合を想定して、確認は必要事項でしょう。
たびたびありがとうございます。
また、さらに例えが複雑になるのですが
バイクとの接触事故だったとして、過失割合が8:2で当然こちらの自動車が悪いとして、相手のバイクの修理費はこちらの保険会社が割合分全て支払うとします。
例えば、修理費が60万のうち8割の48万だとします。
この場合の工賃は別として、交換部品についてですが
新品と交換した壊れたとされる通常では廃棄とされる部品に対してなのですが。
今までの回答からすると10:0の場合は保険会社が所有権を主張出来ると思います。
これが8:2とか割合が有る場合はどうなるのでしょうか?
ヤフオクではジャンク品としても十分価値はあり、10万円以上になりそうな場合、当然バイク側もそれを欲しがると思うのですが。
オークションと言う全く金額が見当もつかないこともありますし。
色々面倒な質問ですいません、よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
No.4さんの回答が正解です。
民法により損害賠償したものの権利は代位されますので、ローンがどうとか車庫法がどうとかまったく関係ありません。
そもそもローンを引き継ぐわけないでしょう(笑)
保険会社が全額賠償したものは保険会社に所有権が移転しますので、勝手に換金することはできません。
もっとも、事故車両などは所有権移転にしても、換金にしても面倒な作業ですし、それほど価値は出て来ないでしょうから、保険会社が所有権を放棄することもあります。
双方に過失が発生する場合なんかは、よほど高額な価値が出てくるようなものでなければ、保険会社は所有権放棄することが多いです。
その場合は換金しても問題ありません。
双方に過失が発生する場合で、保険会社は所有権放棄するとなった場合
どうなるんでしょうか?
それほど価値は出て来ないとは言っても
ヤフオクで数万円ともなると馬鹿にできないので、、、、
No.4
- 回答日時:
損害を受けた物が最終的にどちらの物になるかの規定があります。
↓(文中、債権者とは損害を受けた人、債務者とは損害させた人です)
民法第422条(損害賠償による代位) 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
これによると、目的物(または権利)の全額を払ったかどうかが
判断の分かれ目になります。
ゲーム機の場合、新しいゲーム機を弁償したら基本的には壊れた
ゲーム機は壊した人の物になります。(細かくいうと、権利として
保護されるという事で不要であれば元の持ち主のままですが)
車の場合、過失相殺がありますから全部賠償というケースは少ない
と思いますが、仮に全損で過失割合が100%で価額の全部を賠償
すれば、過失本人または保険会社が権利を主張できます。
尤も、高額な物や一品物の場合には全部の価額がいくらかという事
自体に争いが生じる余地が高いですから、元の損害物の帰属もその
価額査定と併せて決着することになると思います。
No.3
- 回答日時:
追突では、車両が停車中であれば「100%」の過失が追突した車両にあります。
これを修理不可能な場合は、当然購入となりますが、保険会社が所有権を主張したのを聞いたことありますか?
大破した車両は、ローンの有無でもそこで変わります。
ローンの場合は「所有者」「使用者」が異なりますから、権利関係がありますから保険会社が補償したからといって、所有権を主張すると「ローン」も引き継がないとなりません。
さらに、車両にも「リサイクル法」が適用になっていますから、有料での処分となります。
ローンが有る場合は、引き継ぐことがありませんし、所有者に所有権主張をすれば「残債請求」がありますから、保険会社は所有権主張ができません。
これがローン無しの場合は、若干異なります。
これも、車両の購入しかない場合、車庫法の絡みで「廃車」しないと次の車両は車庫証明の関係や車両を解体した証明が必要になりますから、廃車手続きができなくなりますから、解体業者に当該車両を渡すしかありません。
これをしないと、次の車両登録ができませんから、保険会社が所有権主張をして解体証明が出ないと、元の所有者の「手続き妨害」となってしまいます。
車庫証明は、1箇所に1台しか登録はできませんから、「移転」「廃車」の手続き上の区分けがあり、廃車の場合は「解体証明」で廃車手続き後しか登録ができません。
ですから、事故車両は通常は保険会社や加害者が「所有権主張」ができません。
この回答への補足
すいません、最初の質問の最後の文章は
「厳密に法的には」と打ち込んだつもりでした、、、
「厳密のに法廷にはどうなのか」などと意味不明にもかかわらずありがとうございます。
すいません、例えをもっと具体的に書けば良かったですね。
相手が車庫署名の必要の無い自転車だったり、バイクだったり
車のアルミホイールだったりで新品で保険会社が弁償した場合
ヤフオクなどでも最近が明らかに値段が付きそうな場合なんですが、、、、
そんな場合は保険会社は所有権の主張は法的に出来るのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
原則的には元の物は所有権が移転していないので、元の所有者のものです。
ヤフオクで値がつくのであれば、弁償者はその値段との差額を払えばいいのです。新品を弁償品として与えることは勝手だけど、だからといって元の物の所有権が移ることにはなりません。
相手の車を大破させ、その相手が車両保険に入っていたのだったら、まず車両保険でカバーしてもらい、足りない部分を話し合うことになるはずです。自分も保険に入っていますから、保険会社同士の交渉ということになります。
追突事故の場合は、止まっている相手にでも0:100というケースはあまりないですね。
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