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<相続概要>
 ・法定相続人はA、B、Cの3人
 ・遺言による不動産の相続人はA、Bの二人
 ・協議による不動産の相続人はBの1人だけ
 ・法定相続人Cの取得分は一切なし
 ・知人Dを代理人として登記を委任する

この時、相続人Cは協議書での記名・押印(印鑑証明含む)のみであり、
委任状及び登記申請書にCの記名・捺印は無しで、住民票や戸籍抄本
等の準備も無しでよろしいでしょうか。

A 回答 (1件)

遺言書と協議書により、登記権利者はB1人だけ。


(遺言ではA,Bが不動産を相続となっていましたが、その後の協議でAB間に何らかの同意があって、不動産についてはBが単独相続といいうことでよろしいでしょうか)
ということは、他のA,Cは登記申請には無関係ですので、ご質問のとおりだと思います。

ただし、戸籍抄本(一部証明書)は遺言・協議書に添付するため必要ではないかと思います。

ちなみに、印鑑証明書は住所証明書になるはずですので、別に住民票などは要らないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

各方面で調べていますが、色々な回答がありますね。
間違いないのは、申請する登記所で確認する事ですね。

ご意見は参考にさせていただきます、どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/21 08:28

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