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自転車で後ろからかなり勢いよく追突されました(T_T)

車道と歩道が一体のやや狭い一方通行の道路を歩いていたのですが
前方から来るであろう車を避けるために左側に寄ろうとしたところ、後ろから
来た自転車に追突されました。
自転車側は歩行者が急に左に寄るとは想定できなかったためにまっすぐ
進んでいたところ、急に進路をふさがれぶつかったとのことです。

(私も左側に寄る前に後方を確認できれば良かったのですが、後方から
自転車がせまる可能性は想定できていませんでした。)

幸い私は軽度の手首の捻挫、所々の擦り傷、服が破れた程度で重い怪我は
ありませんでした。自転車側の方は激しく転倒して手を強打したようで、見た
ところ私よりも重症でした。

こうしたケースの場合、自転車側と歩行者側の過失割合はどの程度になるもの
なのでしょうか?歩行者が後方を確認せずに進路変更をしてしまったことはやはり
過失の一部になるのでしょうか?

教えていただければ幸いです(T-T)

※道路は一方通行ではありますが、「歩行者・軽車両を除く」道路だと思います。

A 回答 (5件)

道路交通法上、自転車は「車両」になります。



「歩行者と車両の人身事故」になります。

「歩行者と車両の事故」では、歩行者が「交通弱者」となります。

日本での過失割合は、交通弱者を保護する傾向にあり、歩行者の飛び出し・赤信号無視などがあった場合でも、ほとんどの場合、車両(馬、牛、荷車、人力車、自転車、バイクなどを含む)運転者が過失を問われるケースが多いです。

なお、過失割合は「2:8」が基本で、これに交通弱者保護で1割が足され、1:9になるのが妥当でしょう。

また、急に前を塞ぐなどの進路変更は、過失割合には加味されません。後方から接近する車両等は「前方を進む他者が急な進路変更をしても大丈夫なように注意、運転する義務」があるからです。
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この回答へのお礼

早速のご回答をいただきありがとうございました。
大変参考になります。

お礼日時:2011/04/13 15:17

自転車は軽車両であり「道路交通法」が適用される乗り物です。



歩行者との追突事故では自転車側が殆どの責任を負います。

この場合の自転車は、前方に歩行者がいる時は、予測不可能な動きをする事を考慮し、減速・徐行・停止等の操作をしなければなりません。
その操作をすれば衝突を回避できたわけで、今回の衝突は自転車の「~だろう」運転が原因です。
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この回答へのお礼

早速の回答をいただきありがとうございました。
大変参考になります。

お礼日時:2011/04/13 15:03

後ろから追突されたんじゃなくて貴方が急に進路を塞いだわけですよ。



>後方から自転車がせまる可能性は想定できていませんでした

事故起こす人は皆そう言うんですよ。あなたが車のドアを後ろも確認せず
突然開け、そこに自転車がぶつかっても同じことです。



>歩行者が後方を確認せずに進路変更をしてしまったことはやはり
>過失の一部になるのでしょうか?

過失の一部というより重過失です。よくて5:5でしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/04/13 15:03

結局のところ、自転車側の前方不注意となります。

自転車に乗ってるというだけで過失が出ますからね。
歩行者にはかなわないというのが実際のところです。

かといえ歩行者の過失も0とはいえません。1~2くらいは認められるでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/04/13 15:04

え~とね、歩行者は動く物であるため、それを予測して減速または停止して、安全確保が自転車側に求められるでしょう。


怪我がひどければ「人身事故」として、警察へ届け出ねばならないでしょう。

つまり自転車側の「予測できなかった」は、言い訳であり、理由として認められません。
あなたの過失は無いと思われますが、一旦「人身事故」扱いにしないと不明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になります。

お礼日時:2011/04/13 15:05

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