No.1
- 回答日時:
伝染性疾病の場合は、全てが「不当解雇」にはなりません。
かなり細かい分類がありますから、「労働基準監督署」に直接相談をしてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社の就業規則の解雇事由にC型肝炎が規定されていますか?規定されていないでしょう。
これだけで法的根拠になります。が、ご参考、厚生労働省の通達だと思います。「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項」が定められました。その内容は次のとおりです。(抜粋です)
(2)就業上の配慮について
ウイルス性肝炎は、多くの場合肝炎ウイルスが体内に持続的に存在していながら、数十年間、特に自覚症状もなく、肝機能も正常である状態が続く。したがって、そのような労働者のための就業上の配慮はとくに必要はなく、また処遇について他の労働者と異なる扱いをする理由はありません。もとより肝炎ウイルスに感染していることそれ自体は就業禁止や解雇の理由とならないことは言うまでもないものである。
また、肝炎ウイルスによる症状が見られる労働者については、他の病気を有する労働者と同様に、その病状等に応じ、必要に応じて産業医等と相談の上、合理的な就業上の配慮が必要である。
法的根拠は労働安全衛生法施行規則第61条[病者の就業禁止]にも該当しない病気であるというだけでは正当な解雇事由としては認められないということだと思います。
なお、蛇足ですがC型肝炎に罹っていることを配慮してもなお(一般的に)業務に耐えられないと判断される社員を解雇できないということにはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/14 22:31
詳細な解説ありがとうございます
安衛法61条みました!
やはり解雇の理由とはならないですね
通達があったのですね
大変参考になりました
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