限定しりとり

財布の中からだいぶ前に無くしたと思っていた未使用と使いかけ(4000円強)のバスカードが見つかり、払い戻しに行きました。
未使用は江ノ電バスで使いかけは新京成バスです。

良く利用する駅近くに有る江ノ電バスの案内所に持っていくと
「自社発行の物は払い戻すが、他社の物は発行した事業所で払い戻して。」
と言う事でした。

HPで調べますと、新京成バスの営業所は松戸や船橋まで行かないとありません。
パスネットはどこの会社の発行でも払い戻してくれるばかりでなく、京急,東急等一部の会社ではパスモへの移し替えまで可能なのに比べて、あまりにも扱いが酷いと思います。
おまけに名前や住所まで書かされました。

どちらも会社側の一方的な都合(恐らく資源ごみ処理費用とカード作成費用の削減だと思いますが)によってカードを廃止したのに何故鉄道事業者とバスでここまでひどい扱いの差が有るのでしょうか?

A 回答 (2件)

同じように見えますが法律上の扱いが違います。



パスネットは前払い証票(プリペイドカード)、バスカードは回数券です。
プリペイドカードは買った段階では運送契約は成立しておらずパスネット使用可能な会社で運賃の支払いに充てられるものです。
回数券は買った段階でその会社との運送契約が成立し額面金額までの乗車ができ他社のバスも利用できる券です。

従ってパスネットは前払い金の取り戻しなので利用可能な会社で現金化できますがバスカードは運送契約の解約ですので購入会社のみでの払い戻しとなります。
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PASMOは私鉄、バス会社が設立した会社。


PASMOは、発行会社が PASMOの会社 鉄道会社が発行したものでありません。

スイカは、各鉄道会社が発行していますので、 他社では払い戻しできません 。 下記参照

バスネットも発行会社が各バス会社。 他社で乗車した分は精算。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/suica/procedure/repaymen …
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