No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 今現状が会ってくれ無い見たいです。
であれば手紙などで。
相手が弁護士を立てているのなら、そちらに謝罪したい意思を伝えて下さい。
> そして今執行猶予も無いですし三年前に暴行してすぐ出て来ています。
前科ありって事ですと、酒の上での出来事とは言え、反省していないって判断されます。
実刑は避けられない可能性が高いです。
> 同席で違う友人が止めに入り被害者を数回殴っています。その友人も捕まってしまうのでしょうか?
犯行が悪質だ、共犯だとかって事になる可能性とかもあります。
No.3
- 回答日時:
未成年者ではなく、成人者の事件ですから「本人」が支払うしかありません。
被害者も、親だからと言う理由で請求する場合も多々ありますが、法的には本人にしか請求はできませんから、懲役中でも民事訴訟を起こされることもあります。
当然、判決は原告の勝訴になりますから、出てからの支払いしかできません。
ただ、親族が「立替」する場合もありますが、今回の場合は望めないのが現実でしょう。
この回答への補足
解答有難うございます。そうですか。ではもし懲役刑になってしまったら出て来られるまで待って頂くしかないのですね?やはり相当な金額になっていくのでしょうか?分割とかは出来るんでしょうか?
補足日時:2011/04/16 08:58No.2
- 回答日時:
今回の場合は、前回に暴行の前科前歴がありますから、示談に関係なく懲役刑は覚悟が必要です。
全治1ヶ月というのは、重症になります。
1)休業損害賠償
2)治療費全額(健康保険は利用できませんから、100%実費となります)
3)通院交通費
4)入院の場合は、1日800円程度の雑費(人身事故でも、認められています。)
5)慰謝料(よく、自賠責基準をいいますが、弁護士が介入すれば1日1万程度は覚悟し
てください。)
6)後遺症(もし後遺症が残る場合は、それに対しての損害賠償利益への賠償が必要にな
ります。)
示談には、上記が必要になります。
しかし、軽い怪我ではありませんので、完治しないと示談はできないでしょうから数ヶ月は先になります。
今回は、前回に暴行罪がありますから「再犯」と言う扱いになってきます。
酒が、確かに影響を与えていますが、裁判官の判断次第ですが余り楽観はできません。
本来は、示談は完治してからになりますから、今回の裁判には間に合わない可能性があります。
まだ、相手が示談交渉に応じてくれていれば「示談成立の見込み」として弁護士が法廷に書面で出してくれますが、面会も拒否する状態では難しいとしかいえません。
この回答への補足
詳しく有難うございます。もし本人が懲役刑に行った場合は誰が支払いをする事になるのですか?友人は親戚おろか身内もいないです。出て来てから支払うのですか?無知ですみません。解答お願いします。
補足日時:2011/04/16 06:39No.1
- 回答日時:
> 示談も難しい見たいでこの場合どうなりますか?
相手が示談に応じない場合でも、謝罪の手紙を送る、補償の申し出を行うなんかの実績があれば、反省している、情状酌量の材料になる場合があります。
手紙のコピー、菓子折りの領収書、相手へ謝罪を行った際の内容、日時、場所など、記録を残しといて下さい。
暴行傷害で全治1ヶ月、初犯だと、執行猶予が付くか、罰金だと30万円~50万円とか程度だと思います。
まずは、電話帳で都道府県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談する事をお勧めします。
> また示談になるといくら程請求されますか?
・治療費 数万円~十数万円
・相手の1ヶ月分の賃金 30万円と仮定
・慰謝料 目安としては、交通事故の自賠責基準で、1日4,200円程度、30日で13万円
通院費だの通信費だの色を付けて、60~百数十万円とか程度でしょうか。
相手が会社の役員だとか、高収入な職業だと、かなり変わってきますが。
「とにかく△百万円だ。」とかって具体的な根拠のない請求は飲む必要はないです。
「支払いには極力応じたいが、納得できる請求根拠、△百万円の内訳を提示してもらえないと、支払えない。」とかって形で、原則は支払いに応じたい旨回答します。
その上で、請求の内訳が提示されるのなら、納得できる部分に関しては支払うとか。
この回答への補足
解答有難うございます。今現状が会ってくれ無い見たいです。そして今執行猶予も無いですし三年前に暴行してすぐ出て来ています。同席で違う友人が止めに入り被害者を数回殴っています。その友人も捕まってしまうのでしょうか?質問お願いします。
補足日時:2011/04/15 23:34お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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