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40年以上地代を払い続けていた土地の契約を解約したいのですが、解約の為には更地にしなければならないといわれています。 本当でしょうか。 ほかに何か方法はありませんでしょうか

A 回答 (2件)

契約書に、契約解除時に原状回復の義務が記載されている場合は、上物は撤去する必要性があります。



土地の賃貸借件を解除したのに、質問者様名義の上物が残ったままで、そのまま使用されたら地主は困ります。
なので、地主とと話し合い、ですが、上物は売買や譲渡などになるので、断られる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
建物を譲渡することで話がつきそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/09 09:27

契約書に、契約を終了するときには原状に回復する旨の条項があれば借りた時点での状態(更地なら更地)に回復する義務があります。

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この回答へのお礼

お礼が遅れて失礼しました。
土地の所有者に建物を譲渡することで解決しそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/09 09:26

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