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中型免許しかないのに大型を乗って捕まった場合、無免許運転になるのでしょうか?それとも中型が減点になるのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

以前は限定違反だったと思いますが、今は別になりましたので、無免許運転になります。

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種類が別ですから、無免許ですね。


条件的には、普通二輪しかもっていないのに車を運転したのと同じ。
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現在は「無免許」となります。



昔は「限定」解除と言われていましたので、「免許条件」でしたが、現在は「中型免許」「大型免許」となりましたので、条件ではなくなりました。

>それとも中型が減点になるのでしょうか
減点ではないですよ。加点です。免許の点数制度は。
ですから、15点で0点ではなく、20点30点もあり得ますよ。

http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
点数の一番上は62点ですよ。
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そのようなタイプの違反では2種類あります。


一つが無免許運転、こちらはそれに適応する免許を持っていないのにその車両を運転することで適用される違反です。
そしてもう一つが免許条件違反と言う違反です。
こちらは免許証の条件等という欄にに記載されている条件に違反した場合に適用される違反です。
例えば眼鏡等、大特車はキャタピラに限るとか、普通自動車はATに限る、普通自動二輪はノークラッチ式に限る、普通自動二輪は小型二輪に限るなどとったときの状況により条件が記載されますが、これに違反したときに適用します。
様々な免許の条件についてはこちらを参照
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage011.htm

ですので、この条件に合わないものまたは下位免許に指定されているもの以外はすべて無免許運転になります。

ちなみに運転免許は減点方式ではなく加点方式なのでその点についてと、今中型免許と言うと中型自動車免許の事を指し二輪車は普通自動二輪と呼称されているのでその2点は間違いないよう。

無免許運転は19点の違反ですが免許条件違反は2点の違反となります。
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現在は「無免許」となります。


免許制度が改正される前は、(限定)条件違反(めがね等と同等)
の2点減点でした。
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 現在は無免許運転となることは他の回答者の方々が言っている通りですが、補足として…



>それとも中型が減点になるのでしょうか?

 点数は、それぞれの免許で独立しているわけではないので、すべてに適用され、合計点数で免停や取消などになります。つまり、罰則は免許に対してというよりは、交通ルールを守れない運転者自身に対しててという考えなのです。たとえば二輪と四輪の免許を持っていて、二輪で免停になったとしたら四輪は運転できるかといえば同じく免停扱いになります。

 ちなみに違反点数は減点方式ではなく0点から累積される加点方式です。
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失礼、累積ありの「加点」の間違いでした。

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この回答へのお礼

失礼ですがまとめてお礼させて頂きます。大変勉強になりました。

お礼日時:2011/04/18 22:00

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